ストックオプションとは? 種類・税制適格の要件と、株式価値・M&Aへの影響

最終更新: 2026-09-12

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ストックオプションは、あらかじめ定めた価額(行使価額)で自社の株式を取得できる権利を、役員や従業員などに報酬として付与する仕組みです。会社法上は新株予約権の一種で、給与のように現金が社外に出ていかないまま、会社の成長と個人の報酬を連動させられる点が特徴です。スタートアップに限らず、上場を目指す会社、幹部人材を採用したい中小企業でも検討されることが増えています。

一方で、ストックオプションは「発行すれば終わり」の制度ではありません。どの類型を選ぶかで課税の考え方が変わり、行使価額の設定を誤ると想定した効果が得られないおそれがあります。さらに、行使されれば株式数が増えるため、既存株主の持分と1株当たりの価値に影響します。将来M&Aで会社を譲渡する場合には、未行使のストックオプションをどう処理するかが交渉の論点にもなります。

本稿では、ストックオプションの定義と目的を確認したうえで、主な種類の比較、税制適格の主な要件の概要、行使価額の決め方、発行枠の目安と希薄化、株式価値への反映方法(自己株式方式)、M&Aでの取り扱い、設計上の注意点までを順に整理します。なお、税制の要件や限度額は改正が入る領域です。本稿はあくまで概要の整理であり、実際の設計・判定にあたっては必ず税理士などの専門家にご確認ください。

ストックオプションとは:新株予約権を報酬として付与する仕組み

ストックオプションとは、会社があらかじめ決めた価額で自社株式を取得できる権利(新株予約権)を、役員・従業員・一定の外部協力者などに付与するものです。付与された人は、権利行使期間の中で、株価が行使価額を上回っていれば権利を行使して株式を取得し、その差額分の経済的な利益を得られます。逆に、株価が行使価額を下回っていれば行使する意味がなく、権利を放棄すればよいだけなので、付与された側が損をする構造にはなっていません(有償型で対価を払っている場合を除きます)。

仕組みのイメージ:行使価額1,000円のストックオプションを100株分付与。
将来、1株当たりの価値が5,000円になった時点で行使・売却すると、(5,000 − 1,000) × 100 = 40万円の値上がり益。
逆に1株当たりの価値が800円のままなら、行使せず放棄すればよい。
※ 税金・手数料・行使条件などを捨象した、仕組みを理解するための例示です。

「1株当たりの価値」という前提が置かれている点が重要です。上場企業であれば市場株価がありますが、非上場企業には市場価格が存在しないため、行使価額をいくらに設定するか、行使したときにいくらの利益が生じているかを判断するには、別途非上場株式の評価が必要になります。この点が、非上場企業でストックオプションを設計するときの最初のハードルです。

なぜストックオプションを導入するのか

導入の目的は大きく3つに整理できます。

  • 採用:現金報酬で大手企業と競合するのが難しい段階でも、将来の値上がり益という形で報酬の総額を厚く見せられます。特に、成長期の会社が幹部候補やエンジニアを採用する場面で使われます。
  • 定着(リテンション):一定期間在籍しないと権利が確定しない設計(ベスティング)にすることで、中核人材に長く働いてもらう動機づけになります。
  • インセンティブの一致:株式価値が上がってはじめて報酬になるため、経営者と従業員の利害が同じ方向を向きます。企業価値と株式価値の違いを社内で共有する契機にもなります。

加えて、付与時点で会社から現金が出ていかないという資金面のメリットがあります。VC・エンジェルからの資金調達を重ねながら人材を確保していく会社では、限られた現金を事業に回しつつ報酬を厚くする手段として位置づけられます。もっとも、その裏側では将来の株式が減るという「見えないコスト」を負担しているという点は、経営者側が正確に理解しておく必要があります。

ストックオプションの種類を比較する

株式を使ったインセンティブには複数の類型があります。実務でよく登場するのは、無償ストックオプション(税制適格・税制非適格)、有償ストックオプション、譲渡制限付株式(RS/RSU)、そして信託型ストックオプションです。それぞれ、課税されるタイミング、税率の性質、要件の厳しさ、向いている場面が異なります。

類型課税のタイミング(概要)税率の性質要件の厳しさ向いている場面
無償ストックオプション(税制適格)権利行使時ではなく、取得した株式の売却時に課税されるのが原則譲渡所得として扱われる想定厳しい(法定要件をすべて満たす必要)上場やM&Aによる出口を見据え、役職員に広く配りたい場合
無償ストックオプション(税制非適格)権利行使時と、その後の株式売却時の二段階行使時は給与所得等として扱われる想定緩い(適格要件を満たさないもの全般)適格要件を満たせない対象者に付与する場合、設計の自由度を優先する場合
有償ストックオプション取得時に公正価値相当の払込みを行い、原則は株式売却時譲渡所得として扱われる想定中程度(発行価額の算定と業績条件の設計が必要)業績条件を付けたい場合、適格要件の対象外の人に付与したい場合
譲渡制限付株式(RS/RSU)権利が確定した時点で課税されるのが原則給与所得等として扱われる想定中程度(株式そのものを交付する手続きが必要)上場企業の役員報酬など、株価が下がっても一定の価値が残る設計にしたい場合
信託型ストックオプション課税関係の整理に議論があり、取り扱いが変わりうる設計と当局の解釈により異なる高い(信託の組成コストと専門家関与が前提)付与時点で配分先を決めずに枠を確保したい場合

表の「課税のタイミング」「税率の性質」はあくまで一般的に説明される枠組みであり、個別の事案でそのとおりになることを保証するものではありません。特に信託型ストックオプションについては、課税関係の解釈が過去に大きく議論された経緯があり、現在の取り扱いは必ず最新の情報にあたる必要があります。いずれの類型を選ぶ場合でも、設計段階から税理士に相談することを前提としてください。

なお、株式を使った資本政策という意味では、種類株式譲渡制限株式と組み合わせて設計されることもあります。誰に、どの権利を、どれだけ渡すのかは、資本政策全体の中で決める論点です。

税制適格ストックオプションの主な要件(概要)

税制適格ストックオプションは、法令で定められた要件をすべて満たした場合に、権利行使時点では課税されず、取得した株式を売却した時点まで課税が繰り延べられるという枠組みです。要件は複数あり、そのうち代表的なものは次のとおりです。いずれも概要であり、細部と数値基準は改正が入る領域です。

  • 付与対象者:自社および一定の関係会社の取締役・執行役・使用人などが対象とされ、大口株主やその特別関係者は対象から除かれます。一定の要件のもとで社外の高度人材が対象に含まれる制度も設けられています。
  • 権利行使期間:付与決議の日から一定期間を経過した日以後、一定の期日までに行使することが求められます。付与直後に行使できる設計や、期限のない設計は要件を満たしません。
  • 行使価額:契約締結時(付与時)の1株当たりの価額以上であることが求められます。時価より低い行使価額を設定すると、この要件を満たさなくなるおそれがあります。
  • 年間の権利行使価額の限度:1年間に行使できる価額の合計に上限が設けられています。上限額は改正で見直されており、会社の区分によって異なる金額が定められている点にも注意が必要です。
  • 譲渡制限:新株予約権そのものを他人に譲渡してはならないこととされています。
  • 保管委託等:行使により取得した株式について、証券会社等における保管委託などの措置が求められます。一定の場合に、発行会社自身による管理が認められる仕組みも整備されています。
  • 付与決議・契約:会社法に従った決議に基づいて付与され、要件に沿った内容の契約が締結されていることが必要です。
上記は概要にとどめた整理です。年間の限度額、社外協力者の範囲、株式の管理方法などは近年にも見直しが行われており、今後も改正がありうる領域です。自社の設計が適格要件を満たすかどうかの判定は、必ず税理士などの専門家に確認してください。本稿の記載をもって適格・非適格を判断しないでください。

行使価額はどう決めるのか

行使価額は、原則として付与時点の1株当たりの価額を基準に決めます。上場企業であれば市場株価という客観的な基準がありますが、非上場企業には市場価格がないため、何らかの方法で株式の価額を算定する必要があります。ここで算定を省略して「額面で」「前回調達の価額をそのまま」と決めてしまうと、後から見て根拠が説明できない状態になりがちです。

行使価額が付与時の時価より低いと、税制適格の要件を満たさなくなるおそれがあるほか、付与された側に付与時点で経済的利益が生じているとみなされる論点にもつながります。逆に、行使価額を必要以上に高く設定すると、インセンティブとしての魅力が薄れます。「税務上の安全側」と「制度としての魅力」の両立を図るためにも、根拠のある評価に基づいて設定することが実務的です。

評価の方法には、純資産をベースにする方法、類似する会社の指標と比較する方法、将来のキャッシュフローを割り引く方法などがあり、会社の状況によって適した方法が変わります。考え方の全体像は非上場株式の評価方法で整理しています。また、どのような場面で株価算定書が必要になるのかは株価算定書が必要になる場面にまとめており、ストックオプションの発行はその代表例のひとつです。

なお、資金調達を並行して進めている会社では、直近ラウンドのプレマネー・ポストマネーバリュエーションとの関係も論点になります。投資家向けの優先株式の発行価額と、役職員向けの普通株式の行使価額をどう位置づけるかは、資本政策の設計と切り離せません。

発行枠の目安と希薄化

ストックオプションの発行枠(オプションプール)については、発行済株式総数の10%前後を目安として語られることが多いという一般論があります。ただし、これは法令で決まった基準ではなく、業種、成長段階、採用計画、想定する出口によって適正な水準は変わります。上場を目指して大量採用を計画している会社では10%を超える枠を設けることもありますし、少数の幹部にだけ配る想定であれば数%で足りることもあります。

枠を決めるときに必ず確認したいのが、行使された後の持分がどうなるかです。ストックオプションは行使されれば新しい株式が発行されるため、既存株主の持分比率は下がります。これが希薄化(ダイリューション)です。特に、資金調達による第三者割当増資とストックオプションの行使が重なると、創業者の持分が想定以上に下がることがあります。

持分の確認ポイント(例示):
・現在の発行済株式総数と、発行済みの新株予約権の潜在株式数
・今後予定している増資でどれだけ株式が増えるか
・すべて行使・発行された前提(完全希薄化後)で、創業者・経営陣の議決権比率が何%になるか
・その比率が、議決権の節目(過半数、3分の2など)を下回らないか

議決権の節目を割り込むと、重要な意思決定を単独で進められなくなります。枠の大小そのものより、「全部行使されたときにどうなるか」を先に計算しておくことが実務では重要です。オプションプールを資金調達の前に設定するか後に設定するかで、誰が希薄化を負担するかが変わる点も、投資家との交渉でよく論点になります。

株式価値への影響:自己株式方式で1株当たり価値に反映する

ストックオプションは、行使されるまでは株式そのものではありませんが、将来株式になりうる「潜在株式」です。潜在株式があるにもかかわらず、発行済株式総数だけで株式価値を割って1株当たりの価値を出すと、実際より高い数字が出てしまいます。買い手との交渉でこの数字を前提にしてしまうと、後で条件を修正することになりかねません。

M&Aの株価算定や上場企業の1株当たり指標の計算では、潜在株式の影響を反映する方法として自己株式方式(treasury stock method)が広く使われます。考え方は、ストックオプションが行使されると会社に行使払込金が入ってくるので、その資金で自社の株式を時価で買い戻したと仮定し、差し引きで実質的に増える株式数だけを希薄化として織り込む、というものです。名称に出てくる自己株式そのものの制度については自己株式とはで解説しています。

この方式のもう一つの特徴は、行使価額が1株当たり価値を上回っている潜在株式(アウト・オブ・ザ・マネー)は、希薄化しないものとして扱う点です。経済合理的に考えれば、行使価額のほうが高い状態で行使する人はいないためです。計算の詳細と数値例は希薄化(ダイリューション)で確認できます。

「M&Aバリュークラウド」の詳細版レポートでも、新株予約権が入力されている場合は、この自己株式方式によって実質的に増加する株式数を算出し、1株当たり価値に反映しています。潜在株式を無視した1株当たり価値と、反映後の1株当たり価値では結果が変わるため、ストックオプションを発行している会社では確認しておきたい項目です。

M&Aで会社を譲渡するとき、ストックオプションはどうなるか

上場までいかず、未上場のまま会社を譲渡する場合、未行使のストックオプションをどう処理するかは必ず論点になります。実務上は、大きく次の3つのいずれかを設計するのが一般的です。

処理の方法概要検討したい点
消滅させる契約の定めや合意に基づき、権利を放棄・消却して消滅させる従業員に何も残らない設計だと、不満や離職につながりやすい
買い取る買い手または会社が対価を支払って新株予約権を取得・消却する対価の算定根拠と、支払時の課税関係の整理が必要
承継する買い手側の新株予約権に置き換える、または譲渡後も存続させる買い手のインセンティブ制度との整合、上場・非上場の別で扱いが変わる

ここで問題になりやすいのが、行使できないまま消滅する設計です。多くのストックオプションは「上場したら行使できる」という条件(上場条件)が付いており、上場せずにM&Aで譲渡された場合には、条件を満たさないまま権利が消えてしまうことがあります。付与された従業員からすれば、期待していた報酬がゼロになるわけで、譲渡の前後で人材が流出する原因になりかねません。買い手にとっても、鍵となる人材が抜けることは価値の毀損に直結します。

こうした事態を避けるには、付与の時点で「上場以外の出口(M&A)が生じたときにどう扱うか」を契約条項に定めておくことが大切です。すでに発行済みの会社でも、譲渡を検討し始めた段階で全件の条項を洗い出し、消滅・買取・承継のどれになるのかを整理しておくべきです。デュー・デリジェンスでは、新株予約権の発行状況、行使条件、登記の整合性は必ず確認される事項です。

また、株式譲渡契約では、クロージングまでに潜在株式を解消しておくことを前提条件(クロージング条件)とするケースがあります。契約書で確認すべき項目は株式譲渡契約(SPA)の要点で整理しています。全体の流れの中でいつ整理を始めるべきかはM&Aによる会社売却の流れもあわせてご覧ください。

逆に、IPO(新規株式公開)を目指す場合には、上場審査の観点から、付与の経緯、割当先、行使条件の合理性が問われます。出口をどちらに置くかによって、望ましい設計は変わります。

設計時に押さえておきたい注意点

ベスティング(権利確定のスケジュール)

付与した瞬間に全量を行使できる設計にすると、定着のインセンティブになりません。実務では、一定期間の在籍を条件に段階的に権利を確定させるベスティングを設けるのが一般的です。たとえば、1年経過時点で一定割合が確定し、その後は月次または年次で追加的に確定していく、といった形です。期間の長さは、想定する出口までの年数と、対象者の役割に応じて設計します。

退職時の取り扱い

退職した場合に権利がどうなるかは、必ず契約で明記します。原則として失効とする設計が多い一方、確定済みの分は一定期間内であれば行使できるとする設計もあります。何も定めていないと、退職者との間で認識の齟齬が生じ、後々のトラブルにつながります。税制適格を意識する場合は、付与対象者の要件との関係にも注意が必要です。

行使条件

上場条件のほか、業績条件(一定の売上・利益の達成)や、在籍条件を組み合わせることもあります。条件を厳しくするほど会社側のコントロールは効きますが、付与された側から見た期待値は下がります。前述のとおり、上場条件だけを置くとM&A時に権利が消える設計になりやすいため、出口の想定とあわせて条件を組み立ててください。

発行手続き

新株予約権の発行は、会社法上の手続きを踏む必要があります。募集事項の決定は原則として株主総会の特別決議によります(非公開会社の場合)。付与対象者や条件を有利な内容とする場合には、その理由の説明も求められます。発行後は登記が必要で、行使されて株式が発行された場合にも登記事項に変更が生じます。

実務でよくある漏れ:
・株主総会議事録や新株予約権割当契約書が残っていない
・登記が実態と合っていない(発行・行使・消却の反映漏れ)
・付与対象者ごとの条件がバラバラで、一覧表が存在しない
これらはM&Aのデュー・デリジェンスで指摘されやすく、譲渡のスケジュールを遅らせる原因になります。付与のたびに台帳を更新しておくことをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 非上場企業でもストックオプションを出す意味はありますか?

A. 意味はありますが、出口の設計とセットで考える必要があります。非上場のままでは株式を売る市場がないため、上場するか、M&Aで会社を譲渡するか、会社や既存株主が買い取るかといった換金の道筋がなければ、付与された側にとって実質的な価値になりません。逆に言えば、出口の見通しがあり、M&A時の取り扱いを契約で手当てしておけば、非上場企業でも採用・定着の手段として機能します。単に「渡しておけば喜ばれる」と考えて発行すると、期待値だけが上がって後で失望を生むことがあります。

Q. 発行済株式の何%を配るべきですか?

A. 発行済株式総数の10%前後を目安として語られることが多いという一般論はありますが、法令上の基準ではありません。適正な水準は、採用計画、想定する出口、既存株主の構成によって変わります。決め方としては、比率を先に決めるより、「必要な人材を採用・定着させるためにどれだけ配る必要があるか」を積み上げたうえで、全部行使された場合の議決権比率が節目を割り込まないかを確認する、という順番が実務的です。詳しくは希薄化(ダイリューション)をご覧ください。

Q. 税金はいつかかりますか?

A. 類型によって考え方が異なります。一般的な説明としては、税制適格とされるものは権利行使時点では課税されず株式の売却時まで繰り延べられ、税制非適格のものは権利行使時と売却時の二段階で課税される、と整理されます。ただし、要件の判定、所得区分、限度額の取り扱いは改正が入る領域であり、個別の事情によっても変わります。断定的な理解をせず、必ず税理士に確認してください。

Q. 退職したらストックオプションはどうなりますか?

A. 契約の定めによります。原則として失効とする設計が多い一方、権利が確定した分については一定期間の行使を認める設計もあります。会社側としては、どちらの方針を採るかを付与の時点で明確にし、契約書に書き込んでおくことが重要です。付与された側も、入社時に条件を確認しておくべき項目です。

Q. M&Aで会社が売却されたら現金化できますか?

A. 設計次第です。買い手または会社が新株予約権を買い取る、あるいは行使を認めて株式として譲渡に参加できる設計であれば現金化されますが、上場条件しか付いていない場合は、行使できないまま消滅することがあります。譲渡を検討し始めたら、発行済みの新株予約権の条項を全件確認し、消滅・買取・承継のどれで整理するかを早い段階で決めておくのが実務的です。1株当たりの買収価格が完全希薄化後ベースで計算されているかどうかも、あわせて確認してください。

Q. 行使価額はどうやって決めればよいですか?

A. 付与時点の1株当たりの価額を基準に決めます。非上場企業には市場価格がないため、純資産や類似会社比較などの方法で株式価値を算定し、その結果を根拠として設定するのが一般的です。時価より低い行使価額は税制適格の要件を満たさなくなるおそれがあるため、注意が必要です。算定の方法は非上場株式の評価方法、算定書が必要になる場面は株価算定書が必要になる場面で整理しています。

まとめ

ストックオプションは、あらかじめ定めた行使価額で自社株式を取得できる新株予約権を報酬として付与し、採用・定着・インセンティブの一致を図る仕組みです。無償(税制適格・非適格)、有償、譲渡制限付株式(RS/RSU)、信託型といった類型があり、課税のタイミングと要件の厳しさが異なります。税制適格の要件は付与対象者、権利行使期間、行使価額、年間の限度額、譲渡制限、保管委託などに及びますが、いずれも改正がありうる領域のため、判定は必ず税理士にご確認ください。

設計面では、行使価額を付与時点の株式価値に基づいて設定すること、発行枠を完全希薄化後の議決権比率まで含めて検討すること、ベスティングと退職時の取り扱いを契約で明確にすること、そして上場以外の出口(M&A)が生じたときの処理を条項に定めておくことが要点です。株式価値の面では、潜在株式は自己株式方式によって1株当たり価値に織り込むのが一般的で、これを無視すると実際より高い1株当たり価値を前提に交渉してしまうことになります。

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