株式交換・株式移転とは? 違いと使いどころ、交換比率・手続き・税務の基本

最終更新: 2026-09-12

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株式交換と株式移転は、ある会社を別の会社の完全子会社(発行済株式の全部を保有される会社)にするための組織再編手法です。どちらも会社法に定められた手続きで、原則として現金を用意しなくても、株式を対価として実行できる点が大きな特徴です。グループ内の再編、持株会社体制への移行、そしてM&Aにおける買収の受け皿づくりなど、使われる場面は幅広くあります。

一方で、名前が似ているために「どちらを使えばよいのか」「株式譲渡とは何が違うのか」が分かりにくい手法でもあります。本稿では、株式交換と株式移転の定義と違いを整理したうえで、完全子会社化の手段としての位置づけ、交換比率の決め方と株式価値評価の役割、手続きの流れと期間の目安、税務の基本的な考え方、持株会社化での使い方、そして非上場の中小企業で特に注意したい実務上のポイントまで、順に解説します。

本稿は一般的な解説です。会社法の手続きや税務の取扱いは、会社の状況・株主構成・スキームの設計によって結論が変わります。実行にあたっては必ず弁護士・税理士などの専門家に確認してください。

株式交換・株式移転とは:定義と基本の考え方

まず、それぞれの定義を確認します。

  • 株式交換既存の会社が、対象会社の発行済株式の全部を取得して、その会社を完全親会社(100%の親会社)になる手法です。対象会社の株主は保有していた株式を手放し、その対価として親会社となる会社の株式などを受け取ります。
  • 株式移転新たに設立する会社が、対象会社の発行済株式の全部を取得して完全親会社になる手法です。対象会社の株主は、新設される親会社の株式を受け取り、そのまま新会社の株主になります。

いずれの場合も、対象会社(完全子会社となる会社)そのものは法人格を維持したまま存続します。従業員の雇用契約、取引先との契約、許認可などは原則として会社に紐づいたまま残るため、合併のように会社が消滅したり、会社分割のように事業が別法人へ移ったりするわけではありません。変わるのは「株主が誰か」という資本関係の部分です。この点が、組織再編のなかでも株式交換・株式移転が比較的使いやすいとされる理由の一つです。

株式交換と株式移転の違い

両者の違いを整理すると、次のようになります。

比較項目株式交換株式移転
完全親会社になる会社すでに存在する既存の会社この手続きによって新たに設立される会社
対価親会社の株式が基本。会社法上は金銭その他の財産を対価とすることも可能とされています新設される親会社の株式が基本(新設会社に金銭の原資がないため、金銭対価は想定されにくい)
典型的な使いどころ既存会社が他社を100%子会社にするM&A、グループ内の少数株主整理、資本関係の整理純粋持株会社の新設、複数の会社を一つの持株会社の傘下にまとめる共同持株会社の設立
登記新会社の設立登記は不要。対価として株式を発行する場合などに、親会社の変更登記が必要になります新設される親会社の設立登記が必要。子会社側も必要に応じて変更登記を行います
会社の数手続きの前後で会社の数は変わらない手続きによって会社が1社増える

ざっくり言えば、「親会社になる器がすでにあるなら株式交換、これから器を作るなら株式移転」という整理になります。買い手企業がすでに存在しているM&Aの場面では株式交換、グループ全体を束ねる持株会社をゼロから作る場面では株式移転、という使い分けが典型的です。

完全子会社化の手段としての位置づけ

株式交換がよく検討されるのは、少数株主が残っている会社を100%子会社にしたいという場面です。中小企業では、創業時の名義貸し、従業員持株、親族への分散相続などによって、経営に関与していない少数株主が残っているケースが少なくありません。この状態は、意思決定の機動性を損なうだけでなく、M&Aの局面では買い手が難色を示す要因にもなります。

少数株主が残る会社を完全子会社化する(あるいは株式を100%に集約する)方法には、一般に次のような選択肢があります。

手段概要検討時の主な論点
株式譲渡による買い集め少数株主一人ひとりと交渉し、株式を買い取って集約する全員の同意が必要。買取価格の妥当性、資金の確保、所在不明株主への対応
スクイーズアウト(少数株主の締め出し)手法会社法上、一定の要件のもとで少数株主に金銭を交付して株式を取得する制度が複数用意されています要件・手続きが厳格で、価格をめぐって争いになることがある。制度の選択は専門家の判断が必要
株式交換組織再編として、対象会社の全株式を親会社が取得する。少数株主の個別同意は不要で、株主総会の決議で実行できるのが原則対価として渡す親会社株式の流動性、交換比率の公正性、反対株主の買取請求への対応

株式譲渡による買い集めは、全株主から個別に同意を得る必要があるため、一人でも反対すれば100%にはできません。これに対し株式交換は、原則として株主総会の特別決議で実行でき、個々の少数株主の同意がなくても完全子会社化を実現できる点に特徴があります。なお、スクイーズアウトに関する各制度は要件が細かく定められており、どの手法が適切かはケースバイケースです。本稿では一般論として触れるにとどめますので、具体的な選択は専門家にご相談ください。

ただし、中小企業では株式交換が使いにくい場合もあります。株式交換の対価として少数株主に渡されるのは、原則として親会社の株式です。親会社が非上場のオーナー企業であれば、その株式は市場で売却できず、配当も保証されません。少数株主から見れば「換金できない株式が、別の換金できない株式に置き換わっただけ」に映ることがあり、納得を得にくいのが実情です。株式の換金しにくさが価値評価にどう影響するかは非流動性ディスカウント(DLOM)で解説しています。

そのため中小企業の実務では、少数株主の整理を「まず株式譲渡による買い取りで進め、それが難しい場合に他の手法を検討する」という順序で考えることも多くあります。株式が分散している背景に名義株の問題がある場合は、名義株の整理を先に片付けておくことが前提になります。

交換比率の決め方:両社の株式価値の評価

株式交換・株式移転で最も実務的な論点になるのが交換比率(株式移転の場合は移転比率)です。交換比率とは、完全子会社となる会社の株式1株に対して、親会社の株式を何株割り当てるかという比率のことです。たとえば「子会社株式1株につき親会社株式2株」であれば、交換比率は1対2になります。

この比率は、原則として両社の1株当たりの株式価値の比率をもとに決められます。したがって、交換比率を決めるには両社の株式価値を評価する必要があります。ここでいう株式価値は、会社全体の事業価値から有利子負債などを控除した、株主に帰属する価値のことです。用語の整理は企業価値と株式価値の違いをご覧ください。

評価は複数手法を併用し、レンジで捉える

株式価値の評価には、将来キャッシュフローを現在価値に割り引くDCF法、上場する類似会社の指標を用いる類似会社比較法、貸借対照表をもとに資産と負債を時価評価する純資産法など、複数のアプローチがあります。それぞれ前提も得意な場面も異なるため、実務では単一の手法に頼らず、複数の手法を併用して幅(レンジ)で捉えるのが一般的です。各手法の考え方と使い分けは3つの評価アプローチの比較、非上場会社に固有の論点は非上場株式の評価方法で解説しています。

評価結果は一つの数字に収まるものではなく、前提の置き方によって幅が出ます。交換比率の交渉では、この幅のなかでどこに着地させるかを両社で議論することになります。支配権の移動を伴う場合にはコントロール・プレミアムの扱いが、非上場株式が対価となる場合には流動性の低さが、それぞれ論点になり得ます。

少数株主保護と説明責任

交換比率が不公正だと、一方の会社の株主が不利益を被ることになります。特に、完全子会社となる会社の少数株主にとって、交換比率は自分の持分がどれだけの価値に置き換わるかを直接左右する条件です。比率の決定プロセスに合理性がないと、後になって「比率が不当だった」として争いになるおそれがあります。

そのため、比率をどのような評価手法で、どのような前提のもとに算定したのかを、記録として残し説明できるようにしておくことが重要です。特に、親会社と子会社の間に既存の資本関係や役員の兼任がある場合など、利益相反が生じやすい構図では、プロセスの客観性が一段と問われます。

第三者評価の役割

こうした説明責任に応えるために用いられるのが、第三者による株式価値の算定です。当事会社から独立した立場の評価機関が算定を行うことで、比率の決定プロセスに客観性を持たせ、株主への説明や取締役の判断の裏付けとする狙いがあります。上場会社の組織再編では第三者算定機関の意見を取得するのが一般的ですが、非上場の中小企業でも、少数株主がいる場合や関係者間で利害が対立し得る場合には、外部の算定書を用意しておくと後の争いを避けやすくなります。算定書がどのような場面で必要になるかは株価算定書が必要になる場面にまとめています。算定にかかる費用の相場は株価算定の費用相場を参考にしてください。

手続きの流れと期間の目安

株式交換・株式移転は会社法に定められた組織再編行為であり、決められた手続きを踏む必要があります。一般的な流れは次のとおりです。

段階主な内容期間の目安
1. 事前検討・評価スキームの選択、両社の株式価値評価、交換比率の交渉、税務・法務の確認1〜3ヶ月程度(案件により変動)
2. 契約の締結・計画の作成株式交換では両社間で株式交換契約を締結。株式移転では株式移転計画を作成し、取締役会等で承認数週間
3. 事前開示契約書・計画書や交換比率の算定根拠などを記載した書面を本店に備え置き、株主等が閲覧できるようにする一定期間(法定の期間があります)
4. 株主総会の特別決議原則として、当事会社それぞれで株主総会の特別決議による承認を得る招集通知の期間を含め数週間
5. 反対株主の株式買取請求反対株主は、会社に対して公正な価格での株式買取を請求できる。会社は所定の通知・公告を行う法定の請求期間
6. 効力発生・登記株式交換は契約で定めた効力発生日に効力が生じ、必要な変更登記を行う。株式移転は新設会社の設立登記により効力が生じる効力発生後、所定の期間内に登記
7. 事後開示手続きの経過等を記載した書面を備え置く一定期間

全体としては、検討開始から効力発生まで数ヶ月程度を見ておくのが一つの目安です。株主構成が単純でスケジュールを詰められる案件であればもう少し短くなることもありますし、評価や交渉に時間がかかる案件、許認可や取引先対応が絡む案件ではさらに長くなります。

簡易・略式の例外

株主総会の特別決議は原則ですが、会社法には例外も設けられています。一般に、交付する対価の規模が親会社の純資産額に対して一定の割合以下にとどまる場合には親会社側の株主総会決議を省略できる簡易手続、当事会社の一方が他方の議決権の大部分をすでに保有している場合には被支配側の株主総会決議を省略できる略式手続があります。ただし、いずれも適用要件が細かく定められており、反対株主が一定数いる場合など要件を満たさなくなるケースもあります。適用の可否は個別に専門家へ確認してください。

債権者保護手続について

合併や会社分割では、会社の財産関係が変動するため債権者保護手続(官報公告や個別催告)が必要になります。これに対して株式交換は、子会社となる会社の財産や債務がそのまま会社に残り、変わるのは株主構成であることから、一般に債権者保護手続が不要とされる場合があります。ただし、対価として親会社の株式以外の財産を交付する場合や、新株予約権付社債を承継する場合など、債権者保護手続が必要となるケースも定められています。自社のスキームでどうなるかは、必ず個別に確認が必要です。

なお、対象会社が新株予約権を発行している場合は、その取扱いも設計事項になります。新株予約権の基本的な仕組みは新株予約権とはで解説しています。種類株式を発行している会社では、種類株主総会の要否も論点になります(種類株式とは)。

税務の基本:適格・非適格の考え方

組織再編の税務では、一定の要件を満たす再編を適格組織再編とし、資産の移転等について課税を繰り延べる仕組みが設けられています。株式交換・株式移転についても、一般に次のような整理がなされます。

  • 適格要件を満たす場合:一般に、完全子会社となる会社が保有する一定の資産について時価評価による課税が行われず、また株主側でも、株式のみを対価として受け取る一定の場合には譲渡損益の計上が繰り延べられるとされています。
  • 適格要件を満たさない(非適格の)場合:一般に、完全子会社となる会社の一定の資産について時価評価が求められ、評価損益に対して課税が生じる可能性があります。また、株主側で譲渡があったものとして課税される場合もあります。

適格に該当するかどうかは、当事会社間の支配関係の有無、対価が株式のみかどうか、事業の継続や従業者の引継ぎに関する見込みなど、複数の要件で判定されます。要件は税制改正で変わることもあり、また同じスキームでも当事者の関係性によって結論が変わります。本稿の記載は一般的な枠組みの説明にとどまるため、適格判定は必ず税理士に確認してください。

対価として金銭を交付する設計にすると、適格要件との関係で不利になる場合があります。「現金を少し混ぜたい」といった実務上の希望がある場合は、税務上の影響を先に確認したうえで設計することをおすすめします。

また、株式交換・株式移転の対価となる株式の評価額が、税務上想定される価額と大きく乖離していると、みなし贈与などの論点が生じるおそれもあります。同族関係者間での再編では特に、価額の根拠を整えておくことが重要です。事業承継の局面での株価算定の考え方は事業承継における株価算定で解説しています。

持株会社化での使い方

株式移転の代表的な使いどころが、純粋持株会社の新設です。既存の事業会社の株主が、株式移転によって新設される持株会社の株主となり、事業会社は持株会社の完全子会社になります。これによって、グループの戦略機能を持株会社に、事業の執行を事業会社に、という役割分担ができます。

持株会社体制には、一般に次のような狙いがあるとされます。

  • グループ全体の戦略立案と、各事業会社の執行を分離し、意思決定を整理する。
  • 複数の事業を別法人として運営し、事業ごとの採算や責任を明確にする。
  • 事業承継の場面で、株式の受け皿を持株会社に集約し、資本構成を整理しやすくする。
  • 将来のM&Aや事業の切り出しに備え、事業単位で動かしやすい構造にしておく。

一方で、法人が増えることによる管理コストの増加、グループ内取引にかかる税務の複雑化、持株会社自体の収益源をどう設計するかといった負担も生じます。持株会社化のメリット・デメリットと設立方法の詳細は持株会社とはで整理しています。

なお、持株会社体制は株式移転だけで作るとは限りません。既存の会社を親会社として株式交換で子会社化する方法、会社分割で事業を新設会社に移して元の会社を持株会社にする方法など、複数の道筋があります。どの手法が適するかは、既存の資本関係、税務上の影響、コスト、スケジュールを比べて決めることになります。

実務上の注意点

非上場の親会社株式は流動性が低い

繰り返しになりますが、非上場会社が親会社となる株式交換では、少数株主が受け取るのは市場で売却できない株式です。配当が出るとも限らず、経営への影響力も限定的になります。「持っていても現金化できない株式を押しつけられた」と受け止められれば、反対株主の株式買取請求につながり、価格をめぐって時間とコストを要することになりかねません。

事前に少数株主へ趣旨を説明し、交換比率の算定根拠を示して理解を得ておくことが、結果的には最短ルートになることが多いといえます。買取請求への対応原資をどう確保するかも、あらかじめ検討しておきたい点です。

株主名簿の整備

組織再編を行うには、そもそも「誰が何株持っているか」が確定していなければなりません。ところが中小企業では、株主名簿が長年更新されていない、相続によって株主が増えているのに把握できていない、株券発行会社なのに株券が見当たらない、といった状況が珍しくありません。この状態のまま手続きを進めると、通知漏れや決議の瑕疵といった問題につながります。まずは株主名簿の現況を確認し、必要な整備を済ませることが出発点です。

名義株の存在

かつての会社法制では設立時に複数の発起人が必要だったため、親族や知人の名義を借りて株主とした「名義株」が残っている会社があります。名義上の株主と実質的な出資者が異なるこの状態は、組織再編の場面で誰の同意を得るべきかを不明確にし、後々のトラブルの火種になります。放置すると、名義人の相続によって関係者がさらに増えることもあります。整理の進め方は名義株の整理を参照してください。

株式譲渡・事業譲渡との比較も忘れずに

株式交換ありきで進めるのではなく、目的に照らして他のスキームと比べることも大切です。単純に会社を売買するのであれば株式譲渡のほうが手続きは簡便ですし、特定の事業だけを移したいのであれば事業譲渡や会社分割が候補になります。それぞれの違いは事業譲渡と株式譲渡の違いで整理しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 中小企業でも株式交換・株式移転は使えますか?

A. 会社法上、非上場の中小企業でも利用できる制度です。実際、グループ内の資本関係の整理や持株会社化の場面で使われています。ただし、株主総会の決議や開示、登記といった法定手続きが必要で、専門家報酬を含めた実行コストがかかります。また、対価となる親会社株式に流動性がないため、少数株主の理解を得にくいという実務上の壁もあります。株主が少数で全員の合意が得られる会社であれば、株式譲渡のほうが簡便で早いこともあります。目的とコストを比較して選ぶことをおすすめします。

Q. 少数株主が反対したらどうなりますか?

A. 株式交換・株式移転は、原則として株主総会の特別決議で承認されれば実行できるため、少数株主が反対していても手続き自体は進められるのが一般的です。ただし、反対した株主には、会社に対して公正な価格で株式を買い取るよう請求する権利が認められています。価格について協議が調わない場合、最終的には裁判所に価格の決定を申し立てることになります。この場合、時間とコストがかかるうえ、結果として想定より高い価格での買取を求められる可能性もあります。反対が見込まれる場合は、事前の説明と、交換比率の算定根拠の整備が特に重要になります。

Q. 現金を対価にすることはできますか?

A. 株式交換については、会社法上、親会社の株式以外に金銭その他の財産を対価とすることも可能とされています。少数株主に現金を渡して退出してもらう設計も、理論上は考えられます。ただし、金銭を対価とすると税務上の適格要件との関係で不利になる場合があり、また現金を支払う原資の確保も必要になります。株式移転については、新設される親会社に支払い原資がないため、金銭を対価とする設計は実務上想定されにくいといえます。いずれにせよ、対価の設計は税務への影響が大きいため、事前に税理士へ確認してください。

Q. M&Aで買い手が株式交換を使うのはなぜですか?

A. 主な理由は、買収資金として現金を用意しなくてよいことです。自社株式を対価にできるため、手元資金や借入余力に制約がある場合でも大型の買収を実行できます。また、売り手側の株主が買い手の株主として残るため、統合後も協力関係を維持しやすいという側面もあります。半面、買い手側では新株発行によって既存株主の持分が希薄化します(希薄化とは)。売り手側から見ると、受け取るのは現金ではなく買い手の株式なので、その株式の価値が下がるリスクを負うことになります。非上場の買い手であれば、換金の目処が立たない点も踏まえて判断する必要があります。

Q. 費用と期間はどのくらいかかりますか?

A. 期間は、検討開始から効力発生まで数ヶ月程度が一つの目安です。株主構成が単純であれば短縮できる一方、評価や交渉、少数株主対応に時間を要する案件では半年以上かかることもあります。費用は、登録免許税などの法定費用に加え、弁護士・司法書士・税理士への報酬、株式価値の算定を外部に依頼する場合はその費用が発生します。金額は会社の規模、株主数、スキームの複雑さによって大きく変わるため、初期の段階で概算の見積りを取っておくと計画が立てやすくなります。

Q. 株式譲渡と株式交換、どちらがよいですか?

A. 目的と株主構成によります。株主が少数で全員から同意を得られる見込みがあり、売り手が現金を受け取りたいのであれば、株式譲渡のほうが手続きが簡便で早く、設計もシンプルです。一方、株主が分散していて全員の同意を得るのが難しい場合や、買い手が現金を用意せずに統合したい場合、持株会社体制を作りたい場合には、株式交換・株式移転が選択肢になります。どちらを選ぶにせよ、対象会社の株式価値の把握は共通の前提です。価格や比率の根拠がないまま進めると、後で株主間の争いや税務上の指摘につながるおそれがあります。

まとめ

株式交換は既存の会社を完全親会社にする手法、株式移転は新設する会社を完全親会社にする手法です。どちらも対象会社を100%子会社にしつつ、その法人格や契約関係は維持されるため、資本関係だけを組み替えたい場面に適しています。少数株主が残る会社を完全子会社化する手段としては、株式譲渡による買い集めやスクイーズアウト手法と並ぶ選択肢ですが、非上場の親会社株式は流動性が低く、中小企業では少数株主の納得を得にくい場合がある点に注意が必要です。

実務上の中心は交換比率であり、その根拠となるのは両社の株式価値の評価です。DCF法・類似会社比較法・純資産法といった複数の手法を併用してレンジで捉え、算定の前提とプロセスを記録に残すことが、少数株主への説明責任と後日の紛争予防につながります。手続きは、契約・計画の作成から事前開示、株主総会の特別決議(簡易・略式の例外あり)、反対株主の買取請求、効力発生・登記へと進み、全体で数ヶ月程度を見込むのが目安です。税務については、適格要件を満たせば課税の繰延べが認められる一方、非適格となれば時価評価による課税が生じる可能性があるため、設計段階から税理士に確認してください。株主名簿の整備や名義株の解消といった足元の準備も、着手前に済ませておきたいポイントです。

交換比率の検討では、まず自社と相手会社の株式価値を把握することが前提になります。「M&Aバリュークラウド」では、財務データを入力するとDCF法・類似会社比較法・純資産法による株式価値のレンジを算定し、PDF報告書にまとめることができます(簡易版2,200円・詳細版5,500円、税込)。本サービスの報告書は第三者算定機関の意見書ではありません。登録と試算は無料です。無料で登録して試算する

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