合併とは? 吸収合併・新設合併の違いと、手続き・税務・M&Aでの使いどころ

最終更新: 2026-09-12

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合併とは、一般に、2つ以上の会社が契約にもとづいて法的に1つの会社になる組織再編手法をいいます。片方の会社が消滅し、その権利義務のすべてが相手方の会社に包括的に引き継がれる点が大きな特徴で、資産・負債・契約・従業員がまとめて移る「まるごと1つになる」再編です。グループ内で分散した会社を整理する場面や、経営統合の最終形として使われるほか、M&Aで買収した会社を後から自社に取り込む段階でも登場します。

一方で、合併は会社法上の手続きが定められた重い再編でもあります。株主総会の決議、債権者保護手続き、反対株主の株式買取請求、登記といった段取りを踏む必要があり、実行までに数ヶ月単位の期間がかかるのが一般的です。また、株式を対価とする合併では「どちらの会社の株式を、どの比率で交換するか」という合併比率の妥当性が問われ、その根拠として両社の株式価値の評価が必要になります。

本稿では、合併の定義と吸収合併・新設合併の違いから始めて、株式譲渡・事業譲渡・会社分割との使い分け、合併比率と株式価値評価の考え方、手続きの流れと期間の目安、税務上の適格・非適格の区分、グループ内再編と第三者とのM&Aでの違い、そして統合実務(PMI)の注意点までを順に整理します。なお、会社法や税務の取扱いは事案ごとに結論が変わるため、実行にあたっては必ず弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。

合併とは:2つの会社が法的に1つになる再編

合併の最大の特徴は包括承継です。消滅する会社が持っていた資産、負債、契約上の地位、従業員との雇用関係などが、原則として個別の同意を取り直すことなく、まとめて存続会社(または新設会社)に引き継がれます。個々の契約を1件ずつ移転する事業譲渡と比べると、移転手続きの手間は大きく減ります。

ただし「まとめて引き継ぐ」ということは、把握できていない債務や係争、想定していない契約上の義務も一緒に引き継ぐということです。ここが合併の裏側のリスクで、相手方の内容を十分に調べないまま合併すると、後から予期しない負担が表面化することがあります。そのため第三者との合併では、一般に事前のデューデリジェンスで財務・法務・労務の状況を確認したうえで進めます。

また、合併では消滅会社の株主に対して対価が交付されます。対価は存続会社の株式であることが多く、この場合は消滅会社の株主が存続会社の株主になります。金銭を対価とすることも制度上は可能ですが、実務上は株式対価が中心で、その分だけ「何株を割り当てるか」=合併比率の設計が重要になります。

吸収合併と新設合併の違い

合併には、いずれかの会社が存続する吸収合併と、すべての会社が消滅して新しい会社を設立する新設合併の2類型があります。実務で圧倒的に多いのは吸収合併です。

観点吸収合併新設合併
存続会社一方の会社が存続し、他方が消滅する。存続会社の法人格はそのまま維持される当事会社はすべて消滅し、新たに設立された会社が権利義務を引き継ぐ
許認可存続会社の許認可は原則そのまま。消滅会社側の許認可は取扱いが業種ごとに異なるすべての会社が消滅するため、新会社で許認可を取り直す必要が生じやすい
登記存続会社は変更登記、消滅会社は解散登記新会社の設立登記と、当事会社すべての解散登記
上場・取引口座など存続会社の上場区分や取引先口座を維持しやすい新会社として改めて手当てが必要になる場面が多い
実務での使用頻度多い。組織再編としての合併はほとんどが吸収合併少ない。対等性を象徴させたい場合など限定的

新設合併が使われにくいのは、表のとおり許認可の取り直しや各種名義変更の負担が大きく、コストと時間がかかりやすいためです。「対等な統合」を演出したい場合でも、実務上は吸収合併としたうえで、商号や役員構成、本店所在地などで対等性を表現する方法が取られることが一般的です。

許認可が承継できるかどうかは業種ごとの個別法で決まり、合併の類型だけで一律に判断できません。建設業、運送業、医療・介護、人材派遣、金融関連などの許認可がある会社では、早い段階で所管官庁への確認が欠かせません。

株式譲渡・事業譲渡・会社分割との使い分け

「会社を一体にしたい」「事業を移したい」と考えたとき、選択肢は合併だけではありません。実務では、株式譲渡、事業譲渡、会社分割株式交換・株式移転といった手法と比較しながら決めます。それぞれの性格を整理すると次のようになります。

観点合併株式譲渡事業譲渡会社分割
移転の対象会社そのもの(権利義務を包括承継し、消滅会社はなくなる)株式(会社は存続し、株主だけが替わる)個別に選んだ資産・負債・契約事業に関する権利義務を包括的に切り出して承継
対価存続会社の株式が中心(金銭も可)現金が中心現金が中心承継会社の株式が中心(金銭も可)
簿外債務原則として引き継ぐ会社に残るため実質的に引き継ぐ承継対象を限定できるため遮断しやすい承継対象の範囲設計により一定程度コントロール可能
許認可存続会社のものは維持しやすい。消滅会社側は業種により再取得会社が存続するため維持されやすい原則として取り直しが必要業種により承継可否が分かれる
従業員雇用関係が包括承継される会社に在籍したままで変動なし個別に同意を得て転籍労働契約承継の手続きが必要
手続きの重さ重い(総会決議・債権者保護・登記など)軽い(契約と株主名簿の書換えが中心)中程度(総会決議が必要な場合あり・個別移転の実務が多い)重い(総会決議・債権者保護・登記など)
税務の要点適格・非適格の判定が中心論点株主に譲渡所得課税資産の譲渡として課税、消費税の検討も必要適格・非適格の判定が中心論点

中小企業のM&Aでは、手続きが比較的簡素な株式譲渡と事業譲渡が選ばれることが多く、合併は「買収したあとの統合」や「グループ内の会社整理」の場面で登場するのが典型です。売り手が現金を受け取って引退したい、というニーズには合併は必ずしも向きません。合併の対価が株式であれば、売り手は現金ではなく統合後の会社の株主になるためです。

逆に、経営統合によって規模を追いたい、二重管理を解消したい、といった目的であれば、合併は最も直接的な手段になります。持株会社のもとにぶら下がる会社を整理する場合は、持株会社の構造も含めて、合併・会社分割・株式交換のどれが目的に合うかを比較検討します。

合併比率とは:両社の株式価値から交換比率を決める

株式を対価とする合併では、消滅会社の株主に対して存続会社の株式を何株割り当てるかを決めます。これが合併比率です。考え方はシンプルで、両社の1株あたりの株式価値を評価し、その相対関係から交換比率を導きます。

単純化した例:A社(存続会社)の1株価値が20,000円、B社(消滅会社)の1株価値が10,000円とすると、合併比率の目安は1:0.5です。B社株1株に対してA社株0.5株を割り当てる、という考え方になります。実際にはこの計算どおりに決まるわけではなく、複数の評価手法によるレンジをもとに交渉して確定します。

複数手法を併用してレンジで捉える

合併比率の前提となる株式価値は、1つの手法で一意に決まるものではありません。実務では、3つのアプローチから複数の手法を併用し、幅(レンジ)として捉えたうえで比率を決めるのが一般的です。

  • DCF法:将来の事業計画から生み出されるキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価します。成長性やシナジーの見通しを反映しやすい一方、事業計画と割引率の前提しだいで結果が動きます。
  • 類似会社比較法:事業内容が近い上場会社の市場評価(EV/EBITDA倍率など)を参照して評価します。市場の目線を取り込める反面、比較対象の選び方に判断が入ります。
  • 時価純資産法:保有資産・負債を時価に置き換えて純資産を算出します。資産保有型の会社や、収益力が安定しない会社で下限の目線として使われます。

非上場会社同士の合併では市場株価がないため、非上場株式の評価方法を踏まえて上記を組み合わせます。両社の規模や事業特性が異なる場合、片方はDCF法が馴染み、もう片方は純資産中心が馴染む、ということも起こります。この場合でも「同じ物差しで測る」ことが公平性の観点から重要になるため、手法の選び方と重み付けの理由を説明できるようにしておく必要があります。

少数株主への説明責任と第三者評価の役割

合併比率は、株主の持分価値を直接左右します。比率が一方に有利であれば、他方の株主は実質的に価値を毀損されることになります。特に、支配株主が両社に関与しているケースや、経営陣が両社を兼務しているケースでは、利益相反が疑われやすく、少数株主に対する説明の重要性が高まります。

そこで実務では、当事者以外の第三者による評価を取得し、比率の合理性を裏づける材料とすることがあります。第三者評価は「唯一の正解」を示すものではなく、一般的に受け入れられている手法にもとづく評価レンジを示し、決定された比率がその範囲内にあることを確認する役割を担います。株価算定書が必要になる場面としても、組織再編における比率の説明はその代表例です。

なお、100%子会社を親会社が吸収するような場合には、消滅会社の株主が親会社しかいないため、合併比率そのものが問題にならないこともあります(無対価で行われる形態など)。比率の議論がどこまで必要かは、株主構成によって大きく変わります。

合併手続きの流れと期間の目安

合併は会社法に定められた手続きを踏んで実行します。おおまかな流れは次のとおりです。

ステップ内容期間の目安
1. 事前検討・評価目的の整理、相手方の調査、株式価値の評価と合併比率の検討1〜3ヶ月程度
2. 合併契約の締結存続会社・消滅会社の間で合併契約を締結。対価、効力発生日、承継内容などを定める取締役会決議とあわせて実施
3. 事前開示書類の備置合併契約の内容や対価の相当性に関する事項などを本店に備え置き、株主・債権者の閲覧に供する効力発生日までの所定期間
4. 株主総会の特別決議原則として両社で特別決議による承認が必要。簡易合併・略式合併に該当すれば省略できる場合がある招集通知の期間を含め数週間
5. 債権者保護手続き官報公告と、知れている債権者への個別催告。異議申述期間を確保する必要がある1ヶ月以上
6. 反対株主の株式買取請求合併に反対する株主が、公正な価格での買取りを請求できる期間を設ける所定の請求期間
7. 効力発生・登記効力発生日に権利義務が承継され、存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を行う効力発生後すみやかに

全体としては、検討開始から効力発生までおおむね3〜6ヶ月程度を見込むことが多いですが、当事会社の規模、許認可の有無、独占禁止法上の届出の要否、システム統合の準備状況などによって変わります。特に債権者保護手続きは1ヶ月以上の期間を確保する必要があるため、スケジュールを短縮しにくい工程として先に押さえておくのが実務的です。

簡易合併・略式合併という例外

存続会社が交付する対価が一定規模以下にとどまる場合の簡易合併や、一方が他方の議決権の大半を保有している場合の略式合併では、株主総会決議を省略できることがあります。グループ内で小規模な子会社を吸収する場面では、この例外にあてはまるかどうかで所要期間が変わってきます。ただし要件は細かく定められており、反対株主が一定割合に達した場合など省略できないケースもあるため、個別の判断は専門家に確認してください。

合併の税務:適格・非適格の区分

合併の税務では、一般に適格合併非適格合併のどちらに該当するかが最初の分かれ道になります。おおまかな考え方は次のとおりです。

  • 適格合併:一定の要件を満たす場合、消滅会社の資産・負債を帳簿価額のまま引き継ぐ取扱いとなり、原則として移転時に譲渡損益への課税は生じないとされています。株主側でも、原則として旧株の譲渡損益は生じないものとして扱われます。
  • 非適格合併:資産・負債を時価で移転したものとして扱われ、含み損益が実現して課税関係が生じるのが一般的です。株主側でも、対価の内容によってはみなし配当などの課題が生じます。

適格となる要件は、当事会社の支配関係(100%グループ内か、50%超の支配関係か、共同事業を行うためか)ごとに定められており、対価が株式のみであること、従業員の引継ぎ、事業の継続といった観点が問われます。区分の判定は形式的な要件と実態の両方を見る必要があり、判断を誤ると想定外の税負担につながります。

もう一つの重要論点が繰越欠損金です。適格合併であれば消滅会社の繰越欠損金を存続会社が引き継げる場合がありますが、引継ぎには制限が設けられています。欠損金の引継ぎだけを目的とした再編を防ぐ趣旨から、支配関係が生じてからの期間や事業の継続性などに応じて、引き継げる金額が制限されたり、引継ぎが認められなかったりすることがあります。「赤字会社を合併すれば節税できる」と単純に考えるのは危険で、必ず事前に税理士へ確認してください。

なお、中小企業のM&A全般の税務の考え方は中小企業のM&Aと税金、承継の局面での税制は事業承継の税制もあわせて参考にしてください。本稿の記載は一般的な整理であり、個別の適用可否は事案ごとに異なります。

グループ内再編の合併と、第三者とのM&Aでの合併

同じ「合併」でも、グループ内で行う場合と、資本関係のない第三者と行う場合とでは、論点の重心がまったく違います。

観点グループ内再編(100%子会社の吸収など)第三者とのM&A
主な目的管理コスト削減、事業の集約、意思決定の一本化、決算・税務事務の簡素化規模の拡大、シナジーの実現、業界再編への対応
合併比率株主が親会社のみであれば比率の争点は生じにくい(無対価の形態もある)最重要論点。両社の株式価値評価にもとづく交渉が必要
税務支配関係にもとづく適格要件を満たしやすいが、繰越欠損金の制限には注意共同事業要件の充足可否など、適格判定のハードルが上がりやすい
デューデリジェンス内容を把握済みのことが多く、簡素化されやすい包括承継のため必須。簿外債務・係争・労務の確認が重要
統合作業会計・システムの統一が中心制度・文化・人事まで含む本格的なPMIが必要

第三者とのM&Aでは、いきなり合併するのではなく、まず株式譲渡や株式交換で子会社化し、統合の準備が整った段階で合併する、という二段階の進め方も広く採られています。買収直後は業務も人も別々のまま走らせ、システムや人事制度の統一のめどが立ってから法的に1つにするほうが、現場の混乱を抑えやすいためです。M&A全体の進め方は会社売却の流れで確認できます。

実務上の注意点:法的な統合と、実態の統合は別物

合併の登記が完了しても、それは「法的に1つになった」というだけで、会社としての実態が統合されたことを意味しません。むしろ効力発生日以降に本番の作業が待っています。主な論点を挙げます。

  • 会計・基幹システムの統合:会計、販売管理、給与計算などのシステムを1つに寄せる作業です。マスタの整理やコード体系の統一に時間がかかりやすく、合併日に間に合わない場合は当面の並行運用を計画しておく必要があります。
  • 人事制度・就業規則の統合:賃金体系、評価制度、退職金、休暇制度などが会社ごとに異なるのが通常です。包括承継で雇用は引き継がれますが、労働条件を不利益に変更する場合には慎重な手続きが求められます。移行期間を設けて段階的に揃えるのが一般的です。
  • 取引先・金融機関への説明:商号や請求書の名義、振込先口座、契約主体が変わることを事前に案内します。契約に組織再編に関する条項が入っている場合は、通知や同意の要否を個別に確認します。金融機関には借入契約の取扱いを早めに相談しておくのが安全です。
  • 従業員への説明:合併は従業員にとって処遇や職場が変わりうる出来事です。伝える時期と内容を計画し、決まっていないことは「決まっていない」と伝えるほうが、憶測による不安の拡大を防げます。
  • PMI(統合プロセス):業務フロー、会議体、権限規程、企業文化の擦り合わせまで含めた統合の取り組みです。詳しくはPMIとはおよびPMIの進め方をご覧ください。合併の成果が出るかどうかは、この段階の設計で大きく変わります。

よくある質問(FAQ)

Q. 中小企業でも合併は使われますか?

A. 使われます。ただし用途は限定的で、多いのは同じオーナーが複数の会社を持っているケースの整理や、買収した会社を後から本体に取り込む場面です。第三者への売却そのものの手段としては、手続きが軽く現金を受け取れる株式譲渡が選ばれることが一般的です。

Q. 株式譲渡と合併では、どちらが簡単ですか?

A. 手続きの負担という意味では株式譲渡のほうが軽いのが一般的です。株式譲渡は当事者間の契約と株主名簿の書換えが中心ですが、合併は株主総会の特別決議、債権者保護手続き、登記などが必要で、期間も費用もかかります。一方で、合併には「会社が1つになるので二重管理が解消される」という株式譲渡にはない効果があります。目的しだいで選ぶべき手法は変わります。

Q. 合併すると相手方の債務も引き継ぐことになりますか?

A. 原則として引き継ぎます。合併は権利義務の包括承継であるため、把握していなかった債務や保証、係争なども承継の対象になり得ます。だからこそ、第三者との合併では事前の調査が欠かせません。承継する範囲を限定したい場合には、事業譲渡や会社分割のほうが目的に合うこともあります。

Q. 従業員一人ひとりの同意は必要ですか?

A. 合併では雇用関係も包括承継されるため、一般に個別の転籍同意を取り直す必要はないとされています。ただし、これは「説明が不要」という意味ではありません。労働条件を統一する過程で不利益変更が生じる場合には別途慎重な検討が必要であり、実務上は丁寧な説明と協議が前提になります。

Q. 合併比率でもめた場合はどうなりますか?

A. 合併に反対する株主には、公正な価格での株式買取請求権が認められています。協議が調わない場合には、裁判所に価格の決定を求める手続きに進むことがあります。こうした事態を避けるには、評価手法と前提条件を明確にし、第三者評価も活用しながら、比率の決定過程を説明できる形で記録しておくことが有効です。

Q. 合併にはどのくらいの費用と期間がかかりますか?

A. 期間は検討開始から効力発生までおおむね3〜6ヶ月程度が一つの目安です。費用は、登録免許税などの実費に加えて、司法書士・弁護士・税理士への報酬、官報公告費用、必要に応じて株式価値評価の費用がかかります。金額は会社の規模、当事会社の数、許認可や訴訟の有無、評価の要否によって大きく変わるため、初期段階で見積もりを取って全体像を把握しておくことをおすすめします。

まとめ

合併とは、複数の会社が法的に1つになる組織再編で、一方が存続する吸収合併と、全社が消滅して新会社を設立する新設合併があります。実務のほとんどは、許認可や各種名義を維持しやすい吸収合併です。権利義務を包括承継するため移転手続きは効率的ですが、その裏返しとして簿外債務も引き継ぐ点に注意が必要です。

株式を対価とする合併では、両社の株式価値を評価して合併比率を決めます。DCF法・類似会社比較法・時価純資産法などを併用してレンジで捉え、少数株主に説明できる根拠を残すことが実務上の要点です。手続きは合併契約、事前開示、株主総会の特別決議、債権者保護手続き、反対株主の買取請求、登記という流れで、全体でおおむね3〜6ヶ月程度を見込みます。税務では適格・非適格の判定が中心論点で、繰越欠損金の引継ぎには制限があるため、必ず税理士に確認してください。そして登記が終わってからのシステム・人事制度・取引先対応といったPMIが、合併の成果を左右します。

合併比率の検討では、両社の株式価値を把握することが前提になります。「M&Aバリュークラウド」では、財務データを入力すると、DCF法・類似会社比較法・純資産法にもとづく株式価値のレンジを算定し、PDF報告書にまとめることができます(簡易版2,200円・詳細版5,500円、税込)。第三者算定機関による意見書ではありませんが、社内での検討や専門家への相談前の目線合わせにご利用いただけます。登録・試算は無料です。無料で登録して試算する

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