譲渡制限株式とは? 承認手続きの流れと、M&A・相続で問題になる場面

最終更新: 2026-09-12

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譲渡制限株式とは、定款で「株式を譲渡するには会社の承認を要する」と定めた株式のことです。日本の中小企業はそのほとんどが非公開会社であり、発行するすべての株式に譲渡制限が付いています。普段は意識することのない仕組みですが、M&Aで会社を売却するとき、相続で株式が分散したとき、少数株主から買取りを求められたときに、突然「手続きの主役」として立ち現れます。

本稿では、譲渡制限株式の定義と目的を確認したうえで、譲渡承認請求から不承認の場合の買取り、価格の協議、協議が調わない場合の裁判所への売買価格決定の申立てまで、承認手続きの流れを順に整理します。あわせて、買取価格がどのような考え方で決まるのか、M&Aと相続のそれぞれで何が問題になるのか、そして今のうちに整えておける準備は何かを解説します。株式の種類そのものの設計(配当優先株式や議決権制限株式など)については種類株式とはで扱っているため、本稿は「譲渡制限の実務」に絞ります。

本稿は制度の全体像を実務目線で整理したものです。具体的な手続きの可否・期限・書面の内容は、会社の定款や個別事情によって変わります。実行にあたっては弁護士・司法書士などの専門家に必ずご確認ください。

譲渡制限株式とは:定款で譲渡に会社の承認を要すると定めた株式

株式会社の株式は、本来は自由に譲渡できるのが原則です。その原則に対して、定款で「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない」といった定めを置いたものが譲渡制限株式です。承認する機関は、取締役会を置いている会社であれば取締役会、取締役会を置いていない会社であれば株主総会とするのが一般的ですが、定款で代表取締役を承認機関と定めている会社もあります。まず自社の定款で「誰が承認するのか」を確認することが出発点になります。

発行するすべての株式に譲渡制限が付いている会社を、一般に「非公開会社」と呼びます。上場企業のように市場で自由に売買される株式とは対極にあり、日本の中小企業のほとんどはこの非公開会社にあたります。裏を返せば、株式に譲渡制限が付いていること自体は珍しいことではなく、むしろ標準的な状態です。

目的は「望まない第三者の参入を防ぐ」こと

譲渡制限を設ける最大の目的は、会社にとって好ましくない第三者が株主として入ってくるのを防ぐことにあります。株主は議決権を通じて役員の選任や重要事項の決定に関与できるため、誰が株主かは経営の安定に直結します。

  • 競合他社の参入を防ぐ:株主になれば計算書類の閲覧など一定の情報にアクセスできます。競合が株主に加わる事態を避けたいという動機は大きいと言えます。
  • 反社会的勢力・トラブルの相手を排除する:株主構成に問題のある相手が入ることは、取引先や金融機関との関係にも影響します。
  • 同族・関係者で株式を保有し続ける:家族経営の会社では、株式が外部に流出しないこと自体に意味があります。
  • 議決権の分散を抑える:株主が増えるほど意思決定の合意形成に手間がかかります。議決権とはで整理しているとおり、持株比率は経営権に直結します。

一方で、この仕組みは株主側から見ると「売りたくても自由に売れない」制約でもあります。買い手を自分で見つけても会社が承認しなければ、その相手には売れません。この換金しにくさが、非上場株式の評価で非流動性ディスカウント(DLOM)が議論される背景の一つになっています。

譲渡承認手続きの流れ

譲渡制限株式を譲渡するときの手続きは、大きく次の流れで進みます。会社ごとに定款の定めが異なるため細部は変わりますが、全体像としては共通しています。

段階誰が行うか内容と実務上のポイント
1. 譲渡承認請求譲渡したい株主(または取得しようとする者)譲渡する株式の種類と数、譲受人の氏名・名称などを示して、会社に承認を求めます。不承認の場合に会社または指定買取人による買取りを請求するかどうかも、あわせて示しておくのが一般的です。
2. 承認機関の決定取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)定款で定めた機関が承認・不承認を決議します。承認機関を取り違えると決議の効力が問題になるため、定款の確認が不可欠です。議事録は必ず作成・保存します。
3. 請求者への通知会社決定内容を請求者に通知します。一定期間内に通知をしないと承認したものとみなされる扱いがあるため、期限管理が重要になります。
4. 不承認の場合の買取り会社または会社が指定する買取人承認しないのであれば、会社自身が買い取るか、買い取る者(指定買取人)を指定して通知します。株主が「売る道」を完全に断たれないようにするための仕組みです。
5. 価格の協議売主となる株主と、会社または指定買取人買取価格は当事者の協議で決めるのが基本です。ここで合意できれば手続きは完了します。
6. 売買価格決定の申立て当事者協議が調わない場合、一定期間内に裁判所へ売買価格の決定を申し立てる制度があります。申立てをしないまま期間が経過すると、あらかじめ定まる基準で価格が確定する扱いになるため、ここでも期限管理が要になります。
7. 株主名簿の書換会社譲渡が有効に成立したら、株主名簿の名義書換を行います。書換をしないと会社に対して株主であることを主張しにくくなります。

期限管理が手続きの成否を分ける

この手続きで最も事故が起きやすいのが期限です。会社が請求を受けてから通知するまでの期間、不承認の場合に買取りの通知をするまでの期間、価格の協議が調わない場合に裁判所へ申し立てるまでの期間と、複数の期限が連続して走ります。いずれも一定期間内に動かないと、会社側にとって不利な結論(承認したものとみなされる、あるいは想定と異なる価格で確定する)に自動的に着地してしまう可能性があります。

実務では、譲渡承認請求書を受領した日を起点に、各段階の期限をカレンダーに落とし込むところから始めます。取締役会の開催日程が組めない、担当者が請求書を放置していた、といった単純な理由で期限を徒過するケースは珍しくありません。請求を受け取ったら、まず弁護士に相談してスケジュールを引くのが安全です。

通知や申立ての具体的な期間・起算点は法令と定款によって定まります。日数の目安を記憶に頼って進めるのは危険です。請求書を受け取った日付を記録し、専門家に期限の確認を依頼してください。

承認しないという選択には「買い取る覚悟」が伴う

譲渡制限は「株主が誰かをコントロールできる仕組み」ではありますが、「株主に永久に株式を持たせ続けられる仕組み」ではありません。会社が譲渡を承認しないのであれば、会社自身または指定買取人が買い取ることになります。つまり、不承認という判断は「その相手には売らせない」と同時に「代わりに自分たちが買う」という判断でもあります。

会社が買い取る場合は、自己株式(金庫株)の取得として財源規制がかかる点にも注意が必要です。分配可能額を超える買取りはできないため、資金があっても法的に買えないという事態が起こり得ます。指定買取人(後継者個人や既存株主、取引先など)を立てる場合は、その人に支払能力があるかを事前に確認しておく必要があります。

買取価格はどのように決まるのか

譲渡制限株式の買取りで最ももめるのが価格です。上場株式のように市場価格がないため、「いくらが妥当か」を当事者が作り上げなければなりません。

まずは当事者の協議

価格は当事者間の協議で決めるのが基本です。売る側は高く、買う側は安く評価したいのが自然なので、双方が納得できる根拠を持ち寄れるかどうかが鍵になります。ここで有効なのが、第三者の評価手法に沿って算定した価値のレンジです。感覚的な金額の主張ではなく、決算書に基づく試算を土台に議論すると、交渉が前に進みやすくなります。非上場株式の評価手法の全体像は非上場株式の評価方法で整理しています。

協議が調わない場合:裁判所への売買価格決定の申立て

協議が調わないときは、当事者が裁判所に売買価格の決定を申し立てる制度があります。裁判所は会社の資産状態その他一切の事情を考慮して価格を定めるとされており、実務上は複数の評価手法を組み合わせて判断されることが一般的です。よく取り上げられるのは次の3つの考え方です。

考え方着目する点実務で用いられやすい場面(一般論)
収益方式会社が将来生み出す利益やキャッシュフロー事業が継続しており、収益力が価値の中心と考えられる会社。DCF法や収益還元法が代表例です。
純資産方式会社が保有する資産と負債の差額不動産や有価証券などの資産保有が価値の中心となる会社、清算を前提とする場合など。
配当還元方式株主が受け取る配当の水準経営に関与しない少数株主が保有する株式について、投資としての価値を測る場面。

どの方式をどの比重で用いるかは、会社の実態と株式の性質によって変わります。支配株主が保有する株式と、経営に関与しない少数株主が保有する株式とでは、同じ会社の株式でも意味合いが異なるためです。裁判例には様々なものがあり、「この場合はこの方式」と一義的に決まるわけではありません。個別の見通しについては弁護士に確認してください。

少数株式のディスカウントは議論になりやすい

買取りの対象が少数株式である場合、価格を巡って必ずと言ってよいほど議論になるのが、支配権の有無と換金性の低さをどう反映するかという点です。

  • 支配権プレミアム/マイノリティディスカウント:会社を支配できる株式には上乗せが、支配できない少数株式には割引が生じるという考え方です。詳しくはコントロールプレミアムとはで解説しています。
  • 非流動性ディスカウント(DLOM):譲渡制限が付いていてすぐには換金できないことを反映した割引です。考え方と水準の目安は非流動性ディスカウントで扱っています。

ただし、譲渡制限株式の買取価格を決める場面では、これらのディスカウントを適用すべきかどうか自体が論点になります。会社が承認しなかった結果として株主が売却を余儀なくされる場面で、「売りにくいから安く」という理屈をそのまま当てはめてよいのかという問題意識があるためです。買い手側の主張をそのまま受け入れる前に、専門家の意見を確認しておくべき領域です。

M&Aで譲渡制限が問題になる場面

中小企業のM&Aは、株式譲渡のかたちで行われることが多くあります。全体の進み方はM&Aによる会社売却の流れで解説していますが、譲渡制限株式である以上、その中に必ず承認手続きが組み込まれます。

場面何が問題になるか対応の方向性
株式譲渡そのもの買い手への譲渡には承認決議が必要。決議を欠いたまま代金を払っても、会社との関係で株主として扱われない可能性があります。最終契約の締結からクロージングまでの間に、取締役会等の決議を行う段取りを組み込みます。
株主名簿の書換名簿が長年更新されておらず、記載と実態が食い違っている。書換をしないと買い手が権利を主張しにくくなります。デューデリジェンス前に名簿を最新化し、過去の異動の裏付け(譲渡契約書・議事録)を揃えます。
名義株設立時の名義貸しなどで、実質の所有者と名簿上の名義人が異なる株式が残っている。買い手は将来の紛争リスクとして強く警戒します。早い段階で実態を確認し、必要な整理を進めます。名義株の整理で手順を解説しています。
所在不明株主連絡先が分からない株主がいると、全株式を集められず100%譲渡ができない。取引の前提が崩れることがあります。所在調査を行い、法定の手続きを含めた対応を弁護士と検討します。時間がかかるため着手は早いほど有利です。
少数株主の反対一部株主が譲渡に応じない、あるいは価格に不満を示す。案件の途中で交渉が停滞します。事前に持株構成を把握し、集約の方針を決めておきます。会社による買取りは自己株式の論点になります。
譲渡制限の解除上場準備などで譲渡制限を外す場合は定款変更が必要で、株主総会の特別決議など重い手続きになります。外すこと自体が目的化しないよう、なぜ外すのかを整理してから進めます。

買い手は、株式が確実に自分のものになるかを最重視します。承認決議の議事録、株主名簿、過去の譲渡の記録がきちんと揃っている会社は、それだけで安心して買える会社に見えます。逆にここが曖昧だと、価格の減額や表明保証の追加、最悪の場合は破談の理由になります。契約でどのように手当てするかは株式譲渡契約(SPA)の要点を、買い手の調査の観点はデューデリジェンスとはをご覧ください。

なお、株式譲渡ではなく事業譲渡や株式交換・株式移転といった別のスキームを選ぶ場合、承認手続きの位置づけは変わります。スキームごとの違いは事業譲渡と株式譲渡の違いで整理しています。

相続で譲渡制限が問題になる場面

相続は「譲渡」ではないため承認は不要

意外に思われることが多いのですが、株主が亡くなって相続人に株式が移ることは「譲渡」にはあたりません。相続は当事者の意思による取引ではなく、法律上当然に権利が移転する事象だからです。したがって、定款に譲渡制限があっても、会社の承認なしに株式は相続人のものになります。

これは会社にとって無視できない事実です。せっかく譲渡制限を付けて外部の参入を防いでいても、相続によって、経営に関わっていない親族や、会社と関係の薄い相続人が株主として登場することを止められません。相続人が複数いれば株式が分散し、後継者の持株比率が下がって意思決定が難しくなることもあります。株式を後継者に集約する考え方は事業承継における株価算定後継者不在の場合の選択肢でも触れています。

相続人等に対する売渡請求という仕組み

この問題への備えとして、定款に定めを置いておけば、会社が相続などで株式を取得した者に対して、その株式を会社に売り渡すよう請求できる制度があります。いわゆる「相続人等に対する売渡請求」です。あらかじめ定款に規定しておくことが前提で、相続が発生してから慌てて定めても、その相続には使えません。

請求できる期間には制限があり、相続があったことを知った時から一定期間内に行う必要があります。また、実際に請求するには株主総会の決議が必要で、価格は協議、調わなければ裁判所への申立てという流れになる点は、譲渡承認の場合と同じ構造です。

売渡請求を定款に入れる場合の3つの注意点

  • 買い取る資金と財源規制:会社が買い取る以上、自己株式の取得として分配可能額の範囲という制約を受けます。株式の価値が高い会社ほど必要資金は大きくなり、「制度はあるが資金がない」という事態が起こります。生命保険などで買取資金を準備しておく設計が検討されるのはこのためです。
  • 意図しない相手に請求が向く可能性:この制度で最も注意すべき点です。売渡請求の決議では、対象となる株主は議決権を行使できないという扱いがあるため、たとえば経営者本人が亡くなり、その株式を相続した後継者に対して、他の株主が結束して売渡請求を決議してしまう、という逆転現象が起こり得ます。後継者を守るはずの規定が、後継者を追い出す道具になりかねません。
  • 相続人側の税務:会社に株式を売り渡した場合の課税関係は、通常の売却とは異なる扱いが問題になることがあります。事業承継の税制の観点も含め、税理士に確認したうえで設計するのが前提です。
売渡請求の定めは、入れるべきかどうかが会社の株主構成によって正反対になる論点です。同族で持株が分かれている会社では特に慎重な検討が必要で、種類株式や属人的定めなど他の手段と比較したうえで判断するのが実務的です。弁護士・税理士への相談を前提としてください。

実務の準備:今のうちに整えておけること

譲渡制限を巡る問題の多くは、事が起きてから対応すると選択肢が狭まります。M&Aや相続の予定が具体化していなくても、次の4点は今すぐ確認できます。

確認項目何を見るか放置した場合に起きること
定款譲渡制限の規定があるか、承認機関はどこか、相続人等への売渡請求の定めはあるか。原本と最新版の所在も確認します。承認機関を取り違えて決議し、手続きのやり直しが必要になる。定款が見当たらず、M&Aの初期段階で止まる。
株主名簿現在の株主・株数・持株比率が正しく記載されているか。過去の異動が反映されているか。誰が何株持っているか分からないまま交渉に入り、買い手の信頼を失う。所在不明株主の発見が遅れる。
承認機関の実態取締役会が実際に機能しているか。役員登記が現状と合っているか。取締役会設置会社なのに取締役が欠けていて、決議ができない状態に陥る。
議事録の保存過去の譲渡承認決議の議事録、株主総会議事録が保存されているか。過去の株式異動の適法性を証明できず、買い手から表明保証や価格調整を求められる。

あわせて、自社の株式価値のおおよそのレンジを把握しておくことをおすすめします。買取価格の協議でも、後継者への株式集約でも、相続税の見通しでも、出発点になるのは「1株いくらか」という数字だからです。株価算定書がどのような場面で求められるかは株価算定書が必要になる場面で整理しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 会社の承認を得ずに譲渡したら、その譲渡は無効になりますか?

A. 一般に、承認のない譲渡は当事者間では効力を持ち得るものの、会社に対しては株主であることを主張できない(会社は従前の株主を株主として扱う)と説明されます。つまり代金を払っても、株主名簿の書換を受けられず、議決権も配当も受けられないという事態になり得ます。事後的に承認を求める道もありますが、確実性を欠くため、譲渡の前に承認手続きを済ませるのが原則です。実際の効力は事案によって判断が分かれるため、弁護士に確認してください。

Q. 親族間や、社内の役員同士の譲渡でも承認は必要ですか?

A. 原則として必要です。相手が誰であっても「譲渡」である以上、定款の定めに従った承認手続きを踏むのが基本です。ただし、定款で「株主に対する譲渡については承認したものとみなす」といった例外を定めている会社もあります。まず自社の定款を確認してください。身内同士だからと手続きを省略した結果、後年のM&Aで過去の異動の有効性を問われる、というのはよくある失敗です。

Q. 譲渡を承認したくないのに、会社に買い取る資金がありません。どうすればよいですか?

A. 会社自身が買い取る以外に、会社が買取人を指定する道があります。後継者個人、既存株主、取引先などが候補になりますが、指定される側に支払能力があることが前提です。会社が買い取る場合は分配可能額の範囲という財源規制もかかります。資金の当てがないまま不承認とすると、期限内に買取りの通知ができず承認扱いになってしまう可能性もあるため、請求を受けた時点で資金の見通しと並行して判断する必要があります。

Q. 買取価格でもめたら、最終的にどう決まりますか?

A. 協議が調わない場合、一定期間内に裁判所へ売買価格の決定を申し立てる制度があります。裁判所は会社の資産状態その他一切の事情を考慮して価格を定めるとされ、実務上は収益方式・純資産方式・配当還元方式などを会社の実態に応じて組み合わせて判断されるのが一般的です。申立てをしないまま期間が経過すると、あらかじめ定まる基準で価格が確定する扱いになるため、期限の管理が極めて重要です。協議の段階から、根拠のある試算を手元に持っておくことが交渉力になります。

Q. M&Aをしやすくするために、譲渡制限は外しておくべきですか?

A. 一般的には、外す必要はありません。中小企業のM&Aは譲渡制限が付いたまま、承認決議を手続きに組み込んで行われるのが通常です。むしろ制限を外すと、望まない第三者への株式流出を防ぐ手立てを失います。譲渡制限の解除は定款変更にあたり、株主総会の特別決議など重い手続きが必要です。上場準備など明確な理由がある場合を除き、外すことを目的にする必要はありません。

Q. M&Aを考え始めたら、何か月前に譲渡制限まわりを確認すべきですか?

A. 定款と株主名簿の確認は、買い手探しを始める前、できれば検討を始めた時点で行うのが理想です。名義株や所在不明株主が見つかった場合、整理には数か月から年単位の時間がかかることがあります。M&Aは相手探しから成約まで数か月から1年程度が目安とされるため、その前段として少なくとも半年から1年程度の余裕を見ておくと、案件の途中で株主の問題が発覚して止まる事態を避けやすくなります。

まとめ

譲渡制限株式は、定款で株式の譲渡に会社の承認を要すると定めた株式で、日本の中小企業のほとんどがこれにあたります。目的は望まない第三者の参入を防ぐことにありますが、その代償として、承認しないのであれば会社または指定買取人が買い取るという仕組みがセットになっています。手続きは譲渡承認請求から決議、通知、不承認の場合の買取り、価格の協議、協議が調わない場合の裁判所への売買価格決定の申立てという流れで進み、各段階に期限があるため管理を誤ると意図しない結論に着地します。

M&Aでは承認決議と株主名簿の書換が必須であり、名義株や所在不明株主があると取引そのものが止まります。相続では、相続による移転は承認不要で株式が相続人に渡る一方、定款に定めがあれば相続人等に対する売渡請求ができますが、買取資金と財源規制、そして意図しない相手に請求が向く可能性という重い論点を伴います。定款・株主名簿・承認機関・議事録の4点を平時のうちに整え、自社の株式価値のレンジを把握しておくことが、いざというときに選択肢を残す最善の準備です。

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