M&A仲介とFAの違い|利益相反・手数料・向いているケースを比較して選ぶ
最終更新: 2026-09-12
会社を売ろうと決めて情報を集め始めると、必ず出てくるのが「M&A仲介」と「FA(フィナンシャル・アドバイザー)」という2つの言葉です。どちらもM&Aの専門家ですが、両者の違いは業務内容の細かな差ではなく、誰と契約し、誰の利益のために動くのかという根本的な立場の違いにあります。この違いを理解しないまま依頼先を決めてしまうと、交渉が進んでから「思っていた動き方と違う」と感じることになりかねません。
本稿では、仲介とFAの定義と契約構造の違いを整理したうえで、しばしば議論になる利益相反の論点、報酬の負担者や交渉の進め方を含めた比較表、どちらを選ぶかの判断軸、そして契約前に必ず確認しておきたい条項までを順に解説します。あわせて、中小M&AガイドラインやM&A支援機関登録制度といった制度的な枠組みの位置づけにも触れます。依頼先を決める直前の判断材料としてお使いください。
結論:違いは「誰と契約するか」に集約される
先に要点をまとめます。仲介とFAの違いは、次の3点に集約できます。
- 契約の相手:仲介は売り手と買い手の双方と契約し、両者の間に立って成約を目指します。FAは売り手か買い手のどちらか一方とだけ契約し、その依頼者の利益のために交渉します。
- 報酬の出どころ:仲介は双方から報酬を受け取るのが一般的(いわゆる両手)で、FAは依頼者からのみ受け取ります(片手)。
- 交渉での立ち位置:仲介は双方が納得する着地点を探る調整役、FAは依頼者の条件を通すための代理人的な役割になります。
どちらが優れているという話ではありません。小規模な案件で相手をゼロから探すのか、すでに相手が決まっていて条件を詰める段階なのかによって、必要な機能が違うだけです。まずは売却全体の流れを押さえておきたい方はM&Aによる会社売却の流れもあわせてご覧ください。
定義と契約構造の違い
M&A仲介は、売り手企業と買い手企業の間に立ち、両者をつないで交渉を取りまとめる立場です。売り手とアドバイザリー契約(仲介契約)を結び、同時に買い手とも契約を結びます。結果として、一つの案件に対して契約当事者が三者(売り手・買い手・仲介会社)という構造になります。日本の中小企業のM&Aでは、この形が広く使われています。
一方、FA(フィナンシャル・アドバイザー)は、売り手か買い手のいずれか一方とだけ契約します。売り手についたFAは売り手の利益を最大化するために動き、買い手についたFAは買い手のために動きます。相手方にも別のFAがつくのが典型的な形で、大企業同士のM&Aや、投資ファンドが関わる案件ではこの構造が一般的です。証券会社や独立系のアドバイザリーファーム、一部の会計事務所などが担っています。
| 項目 | M&A仲介 | FA(フィナンシャル・アドバイザー) |
|---|---|---|
| 契約の相手 | 売り手と買い手の双方と契約する | 売り手か買い手のどちらか一方とだけ契約する |
| 立場 | 両者の間に立ち、成約に向けて調整する | 依頼者の側に立ち、依頼者の利益のために動く |
| 呼び方 | 両手(双方から報酬を受ける形) | 片手(依頼者からのみ報酬を受ける形) |
| 主な役割 | 相手探し、条件のすり合わせ、合意形成の推進 | 戦略立案、価値評価、条件交渉、プロセス設計 |
| 相手方の体制 | 同じ会社が相手方も担当する | 相手方には別のアドバイザーがつくことが多い |
| よく使われる場面 | 中小企業の事業承継型M&A | 大型案件、ファンド関与案件、入札形式の売却 |
なお、実務では「仲介会社」と名乗る会社がFA業務も手がけていたり、逆にFAを標榜する会社が案件によっては仲介の形をとることもあります。会社の看板ではなく、その案件で結ぶ契約がどちらの形なのかを契約書で確認することが大切です。小規模案件の実情についてはスモールM&Aとはも参考になります。
利益相反という論点をどう考えるか
仲介とFAを比べるときに必ず出てくるのが、利益相反の論点です。ここは感情的に語られがちな部分なので、構造として何が起きうるのかを冷静に整理しておきましょう。
なぜ仲介では利益相反が起こりうるのか
売り手は「できるだけ高く売りたい」、買い手は「できるだけ安く買いたい」と考えます。この2つは正面から対立します。仲介は双方と契約し、双方から報酬を受け取る立場であるため、価格交渉においてどちらか一方の側に全面的に立つことが構造的にできません。これは担当者の誠実さの問題ではなく、契約構造そのものから生じる性質です。
また、仲介の報酬は成約時に発生する成功報酬が中心であることが多く、「成約させること」自体にインセンティブが働きます。売り手にとって条件が十分でない場合でも、まとめる方向に力が働きやすいという指摘があるのはこのためです。ただし、これは「仲介だから不誠実」という意味ではまったくありません。相手探しから条件のすり合わせまでを一つの窓口で完結でき、当事者間の感情的な対立を避けながら短期間で着地させられるのは、仲介という形だからこそ発揮できる機能です。
制度としてはどう整理されているか
中小企業庁が公表している中小M&Aガイドラインでは、支援機関が守るべき行動指針が示されています。一般的な整理として、仲介の形をとる場合には、売り手・買い手の双方と契約する立場であることや、そこから生じうる利益相反のおそれ、およびそれにどう対応するのかという方針を、依頼者に明示することが求められているとされています。あわせて、専任条項やテール条項の適正化、セカンドオピニオンの許容といった論点も扱われています。
制度の内容は改訂されることがあるため、依頼を検討する段階では最新の公表資料を確認することをおすすめします。実務上は、契約書や提示資料のなかで利益相反への対応方針がきちんと書かれているか、口頭で質問したときに具体的に説明できるかを見るのが、確認の第一歩になります。
仲介とFAの比較表
主要な観点を並べて比較すると、次のようになります。金額や期間は案件によって大きく変わるため、あくまで一般的な傾向としての目安です。
| 観点 | M&A仲介 | FA |
|---|---|---|
| 報酬の負担者 | 売り手と買い手の双方が、それぞれ自社の分を負担するのが一般的 | 依頼した側だけが負担する |
| 報酬水準の考え方 | 取引金額に応じたレーマン方式が中心。着手金・中間金・成功報酬の組み合わせ | 同じくレーマン方式が中心だが、月額のリテイナーフィーを設ける例もある |
| 交渉の進め方 | 双方の主張を聞き、着地点を探って調整する | 依頼者の目標条件を設定し、その実現に向けて相手方と交渉する |
| スピード | 窓口が一つで情報伝達が速く、比較的短期間で進みやすい | 双方のアドバイザーを介するため、やり取りに時間がかかりやすい |
| 相手探しの幅 | 自社データベースや提携網から候補を提示。マッチング機能が強み | 依頼者の戦略に沿ってロングリストを作成し、幅広く打診できる |
| 情報管理 | 双方の情報を同じ会社が持つため、遮断の仕組みが重要になる | 依頼者の情報のみを扱うため、管理の線引きが明確 |
| 向いている案件規模 | 小規模〜中規模。買い手候補を一から探す案件 | 中規模〜大型。価格や条件の作り込みが重要な案件 |
| 注意点 | 利益相反への対応方針、専任条項やテール条項の内容を要確認 | 報酬を全額自社で負担する、対応してもらえる案件規模の下限がある |
報酬の計算方法そのものは、仲介でもFAでもレーマン方式を使うのが一般的です。計算の仕組みはレーマン方式の計算方法で詳しく解説しており、実際の金額はレーマン方式の手数料計算ツールで試算できます。相場感の全体像はM&A仲介手数料の相場をご覧ください。
報酬の見え方の違いに注意する
「仲介は双方から取るから割高、FAは片手だから安い」と単純に考えるのは危険です。実際には、次のような違いがあります。
- 負担する主体が違う:仲介は売り手・買い手がそれぞれ自分の分を払います。売り手から見た負担が、必ずしもFAより高いとは限りません。
- 算定の基礎が違う:同じ料率でも、株式価値を基礎にするのか、有利子負債を含む移動総資産を基礎にするのかで、支払額は大きく変わります。ここは契約書で必ず確認すべき点です。
- 最低報酬の設定が違う:小規模案件では、料率計算よりも最低報酬額のほうが効いてくることが多く、実質的な負担率を左右します。
- 着手金・中間金の有無が違う:完全成功報酬型か、着手金があるかで、成約しなかった場合のコストが変わります。
手取り額まで含めて考えると、税負担も無視できません。株式譲渡の場合の手取りの目安は株式譲渡の手取り計算ツールで試算できます。実際の税額は取得費や個別事情で変わるため、最終的には税理士などの専門家に確認してください。
どちらを選ぶか:5つの判断軸
依頼先を決めるときは、次の5つの軸で自社の状況を確認すると整理しやすくなります。
1. 案件の規模
譲渡価格が数千万円〜数億円程度の小規模案件では、FAが対応する報酬水準に見合わないことがあり、そもそも受けてもらえないケースもあります。この規模帯では仲介やマッチングプラットフォームが現実的な選択肢になります。規模が大きくなるほど、条件の作り込みによる金額差が報酬差を上回りやすくなるため、FAを立てる合理性が高まります。
2. 相手がすでに決まっているか
「取引先から譲ってほしいと打診された」「同業から声がかかった」というように相手が決まっている場合、必要なのはマッチング機能ではなく、価格や条件を検証して交渉する機能です。この場合はFAを立てるか、価格の妥当性だけを第三者に検証してもらう方法が合理的です。逆に相手が白紙なら、候補を持っている仲介の力が効いてきます。買い手の探し方はM&Aの買い手の探し方で整理しています。
3. 価格を最大化したいか、確実にまとめたいか
複数の買い手を競わせて価格を引き上げたい、条件の細部まで自社に有利に詰めたい、という優先順位ならFAが向きます。一方、価格は相場並みで構わないので従業員の雇用や取引先との関係を守りながら円満にまとめたい、という場合は、双方の事情を調整できる仲介の機能が生きます。自社の相場観を持っておきたい方は会社売却の相場はいくらかをご覧ください。
4. 早さを重視するか
経営者の健康問題や資金繰りなど、時間的な制約がある場合、窓口が一つで意思疎通が速い仲介のほうが進みやすい傾向があります。双方にアドバイザーが立つと、やり取りの往復が増えて期間が延びやすくなります。ただし、急ぐこと自体が交渉上不利に働くこともあるため、スケジュールは早めに逆算しておくべきです。準備の開始時期は会社を売却するタイミングで解説しています。
5. 社内にM&Aの経験者がいるか
社内に財務やM&Aの経験者がいて、提示された条件を自分たちで検証できるなら、仲介を使っても情報の非対称性はある程度カバーできます。逆に経営者が一人で判断するしかない体制であれば、自社の側に立って助言してくれる存在(FA、あるいは顧問税理士や第三者の評価)を確保しておくほうが安心です。
| こういう状況なら | 検討しやすい依頼先 |
|---|---|
| 買い手候補に心当たりがなく、まず相手を探したい | M&A仲介、マッチングプラットフォーム |
| 相手が決まっていて、価格と条件を詰めたい | FA、または価格の第三者検証 |
| 複数の買い手を比較して価格を最大化したい | FA |
| 従業員や取引先への配慮を最優先に円満にまとめたい | M&A仲介 |
| 譲渡規模が小さく、コストを抑えたい | M&A仲介、マッチングプラットフォーム |
| 社内に財務・M&Aの分かる人材がいない | FA、または仲介+外部の検証 |
なお、これらは二者択一とは限りません。仲介に相手探しを任せつつ、価格の妥当性だけを別の専門家に見てもらう、といった組み合わせも実務では行われています。プラットフォームを併用する場合の選び方はM&Aマッチングサイトの選び方を参考にしてください。
契約前に必ず確認したい7項目
仲介・FAのどちらを選ぶ場合でも、契約書にサインする前に次の点を確認しておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。不明な点は遠慮なく質問し、口頭の説明ではなく書面でどう書かれているかを見ることが重要です。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 専任か非専任か | 専任だと他社に並行して相談できなくなる。専任にするなら、その代わりに何をしてもらえるのかを確認する |
| 契約期間 | 期間の長さと自動更新の有無。長すぎる期間や自動更新は、動きが鈍ったときに身動きが取れなくなる |
| テール条項 | 契約終了後に、紹介を受けた相手と成約した場合に報酬が発生する条項。対象となる相手の範囲と期間が明確か |
| 報酬の算定基礎 | 株式価値・企業価値・移動総資産のどれを基礎にするか。同じ料率でも支払額が大きく変わる |
| 最低報酬額 | 小規模案件では料率計算より最低報酬が効いてくる。金額と、どの段階で確定するかを確認する |
| 途中解約の条件 | 解約できるか、解約時に着手金や中間金は返還されるか、違約金の定めはあるか |
| 担当者の経験 | 会社の実績ではなく、実際に担当する人の経験。同業種・同規模の関与件数や、直近の担当案件の進め方 |
特にテール条項と報酬の算定基礎は、契約時には気にとめず、成約段階になって初めて金額の大きさに気づくことが多い項目です。仲介会社そのものの比較軸はM&A仲介会社の選び方で詳しく整理しています。
中小M&Aガイドラインと支援機関登録制度の位置づけ
中小企業のM&Aについては、公的な枠組みも整備されてきました。一般的な整理として、次の2つを押さえておくとよいでしょう。
- 中小M&Aガイドライン:中小企業庁が公表しているもので、売り手・買い手が留意すべき点と、支援機関が守るべき行動指針が示されています。仲介における利益相反の説明、専任条項やテール条項の取り扱い、セカンドオピニオンの許容などが論点として扱われています。
- M&A支援機関登録制度:一定の要件を満たす支援機関を登録・公表する仕組みです。登録機関を使うことが、国の補助制度を利用するうえでの要件になる場合があります。
費用面では、専門家に支払う費用の一部が「事業承継・M&A補助金」の対象になりうるとされています。ただし、公募回ごとに要件・補助率・上限額・対象経費が異なり、申請の締切も決まっています。検討する場合は、必ず最新の公募要領を確認し、依頼予定の支援機関が要件を満たしているかを事前に確かめてください。補助金の概要は事業承継・M&A補助金、公的な相談窓口を含めた支援制度の全体像はM&Aの公的支援制度で解説しています。
依頼先を決める前に、自社で準備しておきたいこと
仲介とFAのどちらを選ぶにしても、依頼者側に判断材料がなければ、提示された条件が妥当かどうかを自分では評価できません。相談に行く前に、次の3つを整えておくと、面談の質が大きく変わります。
- 自社の価値のおおよそのレンジを把握しておく:金額の目安を持っていれば、提示された価格が高いのか安いのかを自分の物差しで考えられます。
- 譲れない条件を言語化しておく:価格、従業員の雇用、屋号の継続、経営者自身の関与期間など、優先順位を決めておくと提案の評価軸が定まります。
- 財務・法務の懸念点を先に洗い出しておく:後から出てくるほど価格の引き下げ材料になります。事前の整理についてはセルサイドDDと売却前の磨き上げで解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 仲介に頼むと売り手は不利になりますか?
A. 一概にそうとは言えません。仲介は双方と契約する構造上、価格交渉で売り手の側に全面的に立つことはできませんが、その代わりに相手探しや合意形成の推進という機能を提供しています。不利になるかどうかは、依頼者が自社の価値の目安を持っているか、契約条件を理解しているかによる部分が大きいと言えます。価格の根拠を第三者に検証してもらうなど、構造的な弱点を補う手段を組み合わせるのが現実的です。
Q. 両手取引は禁止されているのですか?
A. 一般的な整理として、日本のM&A仲介において双方から報酬を受ける形自体が法律で一律に禁止されているわけではありません。ただし中小M&Aガイドラインでは、仲介の場合に利益相反のおそれとその対応方針を依頼者へ明示することが求められているとされています。不動産取引などの他分野とはルールが異なるため、混同しないよう注意してください。制度は改訂されることがあるため、最新の公表資料をご確認ください。
Q. FAは仲介より高いのですか?
A. 報酬の料率自体はレーマン方式が使われる点で共通しており、FAだから料率が高いとは限りません。ただしFAの場合は依頼者が全額を負担するため、自社の支払額としては大きく見えることがあります。また、月額のリテイナーフィーが設定される例もあります。比較するときは料率だけでなく、算定基礎、最低報酬額、着手金・中間金の有無まで含めて総額で見てください。
Q. 小規模な会社でもFAに依頼できますか?
A. 依頼できる場合もありますが、最低報酬額の設定によっては費用対効果が合わないことがあります。譲渡価格が小さい案件では、FAを立てるより、仲介やマッチングプラットフォームで相手を探し、価格の妥当性だけを顧問税理士や第三者の評価で検証する、という組み合わせのほうが現実的なことも多いです。小規模案件の進め方はスモールM&Aとはを参考にしてください。
Q. 複数の会社に相談してもよいのですか?
A. 専任契約を結ぶ前であれば、複数に相談して提案内容や担当者の対応を比較するのが一般的です。むしろ1社だけで決めると、報酬水準や進め方の相場感が分からないまま契約することになります。ただし専任契約を締結した後は他社への依頼が制限されるため、どの時点から制約がかかるのかを契約書で確認しておいてください。
Q. セカンドオピニオンは取れますか?
A. 一般的な整理として、中小M&Aガイドラインではセカンドオピニオンを取ることを不当に制限しないという考え方が示されているとされています。実務上は、契約書に他社への相談を制限する条項がないかを事前に確認し、必要であれば契約前に「価格や条件について第三者の意見を聞くことがある」と伝えておくと進めやすくなります。価格面での検証の考え方はM&A価格のセカンドオピニオンで解説しています。
まとめ
M&A仲介とFAの違いは、売り手・買い手の双方と契約するか、一方とだけ契約するかという構造の違いに集約されます。仲介は相手探しと合意形成に強く、窓口が一つで進みやすい一方、双方から報酬を受ける構造から価格交渉で一方の側に立てないという性質があります。FAは依頼者の利益のために交渉できますが、報酬は全額自社負担で、小規模案件では受けてもらえないこともあります。どちらが正解かではなく、案件規模、相手が決まっているか、価格の最大化と早さのどちらを優先するか、社内に判断できる人材がいるか、という軸で選ぶのが実務的です。
そして、どちらに依頼する場合でも、専任・非専任、契約期間、テール条項、報酬の算定基礎、最低報酬、途中解約、担当者の経験という7項目は契約前に必ず確認してください。中小M&Aガイドラインや支援機関登録制度、事業承継・M&A補助金といった枠組みも、依頼先を比較する材料になります。制度の内容は変わることがあるため、最新の公表資料を確認したうえで判断しましょう。
依頼先を選ぶ前に、自社の価値の目安を持っておくと比較しやすくなります。「M&Aバリュークラウド」では、財務データを入力するとDCF法・類似会社比較法・純資産法で株式価値のレンジを算定し、PDF報告書にまとめられます(簡易版2,200円・詳細版5,500円、税込)。登録・試算は無料です。無料で登録して試算する