MBO(マネジメント・バイアウト)とは?仕組み・メリットと、中小企業の事業承継での進め方・株価の決め方

最終更新: 2026-09-12

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MBO(Management Buyout=マネジメント・バイアウト)は、会社の経営陣が自社の株式や事業を買い取り、オーナーから経営権を取得する手法です。第三者の会社ではなく「内部の経営陣」が買い手になる点が最大の特徴で、上場企業の非公開化や、中小企業の事業承継などで使われます。

ニュースで耳にする「MBO」は上場企業の非公開化の話題が多いものの、実務の件数としては、後継者のいない中小企業で役員・幹部がオーナーから株式を買い取る「承継型のMBO」も少なくありません。本稿では、MBOの意味と仕組み、似た言葉(EBO・MBI・LBO)との違い、資金調達の組み立て方、立場別のメリット・デメリット、そして中小企業での進め方と買取価格(株価)の決め方まで、順を追って解説します。

MBOとは:経営陣が自社を買い取り、経営権を得る手法

MBOは、現在その会社を経営している取締役などの経営陣が、既存の株主(創業オーナー、親会社、上場企業であれば一般株主)から株式を買い取り、会社の所有者になる取引です。「所有(株主)」と「経営(経営陣)」が分かれていた状態から、経営陣自身が株主になり、所有と経営が一致する形に移る点がポイントです。

主に次のような場面で使われます。

  • 事業承継(社内承継):オーナーに親族の後継者がいない場合に、役員・幹部が株式を買い取って会社を引き継ぐ。
  • 上場廃止(非公開化):上場企業の経営陣が一般株主から株式を買い取り、短期的な株価変動に縛られずに中長期の改革を進める。
  • 事業の切り出し(カーブアウト):親会社が子会社や一部門を、その事業を担ってきた経営陣に譲渡する。

後継者がいない会社にとって、MBOは親族内承継・第三者へのM&A・廃業と並ぶ選択肢の一つです。選択肢全体の比較は後継者不在のときの選択肢で整理しています。

MBO・EBO・MBIの違い

MBOと似た言葉に、EBO(エンプロイー・バイアウト)とMBI(マネジメント・バイイン)があります。違いは「誰が買い手になるか」です。いずれも経営権の取得を目的とした買収で、資金面では借入を活用するLBOの考え方と組み合わされることが多い点は共通しています。

手法買い手特徴向きやすい場面
MBO(マネジメント・バイアウト)社内の経営陣(取締役など)事業・取引先・従業員をよく知る人が引き継ぐため、経営の継続性を保ちやすい役員に経営を任せてきた会社の事業承継、上場企業の非公開化
EBO(エンプロイー・バイアウト)従業員(幹部社員、従業員グループなど)取締役ではない幹部社員が中心になる。経営経験の補完が課題になりやすい役員層は薄いが、現場を担う幹部社員に後継候補がいる会社
MBI(マネジメント・バイイン)社外の経営者・経営チーム外部の人材が買収して経営者として乗り込む。社内に後継者がいなくても使える社内に後継候補がいないが、事業を継ぐ意欲のある外部人材がいる場合
LBO(レバレッジド・バイアウト)買い手を問わない(資金調達手法の呼び方)買収先の資産やキャッシュフローを返済原資に、借入を多く使って買収するMBO・EBO・MBIやファンドによる買収の資金調達で使われる

MBOとMBIを組み合わせ、社内の経営陣と外部から招く経営者が共同で買い取る形もあります。LBOの仕組みや返済の考え方はLBO(レバレッジド・バイアウト)とはで詳しく解説しています。

上場企業の非公開化MBOと、中小企業の承継型MBOの違い

同じ「MBO」でも、上場企業の非公開化と中小企業の事業承継では、目的も手続きも価格の論点も大きく異なります。インターネットで調べると上場企業の事例が多く出てきますが、中小企業のオーナーや役員の方は、次の違いを押さえたうえで情報を読み分けるのがおすすめです。

観点上場企業の非公開化MBO中小企業の承継型MBO
主な目的短期の株価に縛られない経営改革、上場維持コストの削減など後継者不在の解消、オーナーの引退と経営の継続
売り手多数の一般株主(少数株主)創業オーナーとその親族など、少数の株主
主な手続き公開買付け(TOB)と、その後の少数株主の締め出し手続きオーナーとの相対交渉による株式譲渡契約
価格の論点市場株価に対してどの程度のプレミアムを乗せるか、一般株主にとって公正か非上場株式をどう評価するか、オーナーの期待と経営陣の資金力の折り合い
資金調達ファンドの出資と金融機関の大型融資を組み合わせることが多い経営陣の自己資金、金融機関借入、分割払い、事業承継ファンドなど
公正性の担保特別委員会の設置、第三者算定機関の株式価値算定書、情報開示などが求められる法定の手続きは少ないが、第三者評価で価格の根拠を示すことが納得感につながる

上場企業のMBOでは、多数の一般株主の利益を守るための手続きが重視され、国の指針でも公正性を担保する措置の考え方が示されています。一方、中小企業の承継型MBOは、オーナーと経営陣という顔の見える当事者同士の交渉です。手続きの重さはありませんが、そのぶん「価格の根拠を誰がどう示すか」を当事者が自分たちで設計する必要があります。

MBOの仕組みと資金調達スキーム

MBOで最初にぶつかる壁は資金です。会社の株式価値は数千万円〜数億円になることも多く、経営陣の自己資金だけで買い取れるケースは多くありません。そこで、次の要素を組み合わせて資金を調達するのが一般的です。

受け皿会社(SPC)を設立して株式を取得する

典型的なスキームは、経営陣が出資して受け皿会社(SPC:特別目的会社)を設立し、その受け皿会社が金融機関から借入を行い、オーナーから対象会社の株式を買い取る形です。買収後は、対象会社から受け皿会社への配当や、両社の合併によって、対象会社が稼ぐキャッシュフローで借入を返済していきます。

経営陣が個人で借りて株式を買う形に比べ、返済原資を会社の利益と結びつけやすいのが特徴です。受け皿会社が対象会社を保有する形は持株会社の構造と同じで、その仕組みは持株会社とはで解説しています。

資金の出し手と役割

資金の種類主な出し手特徴・留意点
経営陣の出資(エクイティ)MBOを行う役員・幹部金額は小さくても、経営陣の本気度を示す意味がある。出資比率が経営陣間の議決権や役割分担に直結する
金融機関借入(シニアローン)銀行、信用金庫、政府系金融機関など資金の中心になることが多い。事業計画と返済計画の妥当性が審査され、経営者保証や担保の扱いも論点になる
ファンドの出資事業承継ファンド、投資ファンドなど資金力を補えるが、ファンドが株主として経営に関与し、将来の株式売却(出口)を前提とすることが多い
売主による分割払い・再出資オーナー(売り手)代金の一部を後払いにしたり、一部の株式を当面オーナーが持ち続けたりして、買い手の資金負担を和らげる
役員退職金の活用対象会社(オーナーへの支給)オーナーに退職金を支給すると株式価値が下がり、買取資金を抑えられる場合がある。税務上の妥当性に注意

資金調達の選択肢全般は資金調達の方法で、退職金と株式譲渡の組み合わせは役員退職金と自社株の関係で整理しています。

LBOの考え方:返済できる借入の範囲で組み立てる

MBOの資金調達は、買収先の利益を返済原資にするLBOの考え方で組み立てるのが基本です。大切なのは「いくら借りられるか」ではなく「会社の稼ぎで無理なく返せるか」です。

たとえば、株式価値が3億円の会社で、経営陣の出資3,000万円、オーナーの分割払い3,000万円、金融機関借入2億4,000万円という組み合わせを考えたとします。この会社の毎年の返済に回せるキャッシュフロー(税引後の利益に減価償却費を足し戻し、設備投資や運転資金の増加を差し引いたもの)が年4,000万円程度であれば、借入の返済には単純計算で6年程度かかる目安になります。ここに金利負担、景気の悪化、設備更新の時期が重なると余裕はさらに小さくなるため、保守的な計画でも返済が回るかを確かめておくことが重要です。

上記の数字はしくみを説明するための単純化した例です。実際の借入可能額や返済期間は、業種・業績の安定性・担保・金利環境・金融機関の方針によって大きく変わります。具体的な資金計画は、金融機関や専門家と相談しながら組み立ててください。

立場別に見るMBOのメリット・デメリット

MBOは、経営陣・オーナー・従業員・取引先など、関係者ごとに受け止め方が異なります。立場ごとのメリットとデメリットを並べると、次のようになります。

立場メリットデメリット・注意点
経営陣(買い手)自分の裁量で経営できる。企業価値を高めれば株主としての成果も得られる多額の借入や個人保証を負う可能性がある。返済のために投資や採用を抑える局面も出やすい
オーナー(売り手)信頼できる人に会社を託せる。社内に経緯を知る人が残るため、引継ぎが円滑に進みやすい買い手の資金力に上限があるため、第三者へのM&Aより価格が抑えられることがある。分割払いなら回収リスクも残る
従業員経営者が見知った人になり、社風や雇用条件が大きく変わりにくい借入返済が優先され、賃上げや設備投資が一時的に抑えられる可能性がある
取引先・金融機関窓口や方針が大きく変わらず、取引が継続しやすい代表者の交代や財務内容の変化(借入の増加)により、与信や取引条件の見直しが行われることがある

第三者への売却と比べると、MBOは「価格の最大化」よりも「経営の継続性」や「信頼できる後継者への承継」を重視するときに選ばれやすい手法です。第三者M&Aの一般的な流れはM&Aによる会社売却の流れで比較できます。

MBOの買取価格(株価)の決め方

MBOの買取価格も、第三者M&Aと同様に客観的な株式価値評価が出発点になります。非上場企業の場合、市場株価がないため、複数の評価手法で価値のレンジを出し、そのうえで当事者が交渉して価格を決めるのが一般的です。

主な評価手法

手法考え方MBOでの使いどころ
DCF法(インカム・アプローチ)将来のフリーキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する事業計画をもとに算定するため、借入返済の計画と整合をとりやすい。計画の前提が価格を大きく左右する
類似会社比較法(マーケット・アプローチ)上場している同業他社の株価倍率(EV/EBITDA倍率など)を当てはめる市場から見た相場感の確認に使える。規模や成長性の差の調整が必要
純資産法(コスト・アプローチ)資産から負債を差し引いた純資産をもとに評価する。含み損益を反映する時価純資産法もある価格の下限の目安として意識されやすい。不動産や内部留保の厚い会社では特に重要

各手法の詳細はDCF法とは非上場株式の評価方法で解説しています。事業承継の場面での株価の考え方は事業承継での株価算定もあわせてご覧ください。

「取引の価格」と「税務上の評価額」は別物

中小企業のMBOで混同されやすいのが、相続税・贈与税の計算に使う株価(財産評価の方法による評価額)と、売買の価格の関係です。相続税評価額は税金の計算のための評価で、M&Aでの取引価格とは一致しないことが多いのが実情です。

一方で、取引価格が税務上の時価から大きく離れると、課税上の問題が生じることがあります。たとえば、時価より著しく低い価格で買い取ると、買い手側に贈与税や受贈益の課税が生じたり、売り手側に時価で譲渡したものとみなす課税が生じたりするおそれがあります。オーナーが個人で株式を譲渡する場合と、発行会社が自己株式として買い取る場合でも課税関係は変わります。価格を決める段階で、税理士に税務上の時価との関係を確認しておくことが大切です。税制の全体像は事業承継の税制で整理しています。

支配権の移転と価格の調整

MBOでは、経営陣がオーナーから過半数や全株式を取得し、会社の支配権を得ることになります。支配権には、役員の選任や配当・資産の使い道を決められる価値があり、少数株式を買う場合より高い価格が正当化されることがあります(いわゆるコントロール・プレミアム)。反対に、非上場株式は市場で自由に売れないことから、流動性の低さを理由とする割引が議論されることもあります。どちらを、どの程度反映するかは、評価の目的や取得する株式の比率によって変わります。

利益相反の構造と、第三者評価の役割

MBOの価格決定で最も注意したいのが、利益相反の構造です。経営陣は買い手でありながら、会社の内部情報に最も詳しい立場でもあります。事業計画を作るのも多くの場合は経営陣自身で、将来の見通しを控えめに描けば、DCF法による評価額は低く出ます。売り手のオーナーや他の株主から見ると「経営陣に都合のよい価格になっていないか」が確認しにくいのです。

上場企業のMBOでは、この問題への対応として、会社や経営陣から独立した社外取締役などで構成する特別委員会を設け、取引の条件や手続きの公正性を検討する方法がとられます。あわせて、独立した第三者算定機関に株式価値の算定を依頼し、その結果や前提を開示するのが一般的です。

中小企業の承継型MBOでは、ここまでの手続きは通常求められません。ただし、考え方は参考になります。一般論として、次のような工夫が納得感のある価格につながります。

  • 第三者による株式価値評価を取る:当事者以外が一定の前提で算定したレンジを出発点にすることで、価格の根拠を説明しやすくなる。
  • オーナー側にも独立した相談相手を置く:経営陣側のアドバイザーだけで進めず、オーナーの利益の立場で助言する税理士や専門家を確保する。
  • 事業計画の前提を共有し、検証できる形にする:売上の伸び、利益率、設備投資の前提を過去の実績と照らし合わせ、極端に控えめ・楽観的でないかを確かめる。
  • 親族など他の株主にも説明できる形で記録を残す:少数株主がいる場合、価格の根拠と決定の経緯を文書で残しておくと、後の紛争予防になる。

提示された価格が妥当かどうかを別の目線で確かめたい場合は、M&A価格のセカンドオピニオンという考え方も参考になります。

中小企業でMBOを進めるステップ

中小企業の承継型MBOは、話し合いの開始から株式の引渡しまで、半年〜1年半程度かかるのが一つの目安です。オーナーの引退時期が決まっている場合は、そこから逆算して動き始めることが大切です。代表的な進め方は次のとおりです。

ステップ主な内容ポイント
1. 意思の確認オーナーと経営陣で、承継の意思・時期・オーナーの今後の関わり方を話し合う「誰が中心になって継ぐのか」「経営陣の間で役割と出資比率をどう分けるか」を早めに固める
2. 株主構成の把握株主名簿、名義株、親族に分散した株式、自己株式の有無を確認する買い取るべき株式の範囲が決まらないと、資金計画も立てられない
3. 株価の目線合わせ財務データと事業計画をもとに、株式価値のおおよそのレンジを把握するオーナーの期待額と、経営陣が調達できそうな金額の差を早い段階で把握する
4. スキームと資金計画受け皿会社の設立、借入額、出資、分割払い、退職金の活用などを組み合わせる保守的な事業計画でも返済が回るかを確認する
5. 金融機関への相談事業計画・返済計画を示して融資を打診し、経営者保証や担保の扱いを協議する既存借入の保証をオーナーから外す手順も並行して相談する
6. 第三者評価と価格交渉第三者による株式価値評価をもとに、価格と支払条件を交渉する価格だけでなく、支払時期・分割条件・退職金の有無をセットで決める
7. 調査と契約必要に応じて簡易なデューデリジェンスを行い、株式譲渡契約を締結する表明保証や、オーナーの引継ぎ期間・顧問就任の条件を契約に落とし込む
8. 実行と承継後代金の決済、株式の引渡し、役員変更、取引先・従業員への説明を行う返済計画の進み具合を定期的に確認し、必要なら早めに金融機関と相談する

内部の経営陣が買い手であっても、会社の実態を数字と書面で確認するプロセスは重要です。調査の考え方はデューデリジェンスとは、契約の主な論点は株式譲渡契約の要点で解説しています。承継の時期そのものに迷っている場合は会社を売却・譲渡するタイミングも参考になります。

MBOでよくある失敗と対策

資金計画の失敗

  • 返済原資を楽観的に見積もる:直近の好調な利益を前提に借入額を決めると、業績が平年並みに戻っただけで返済が苦しくなります。一時的な要因を除いた平常時の利益水準で計画を立てるのが基本です。
  • 運転資金や設備投資を見落とす:借入返済にキャッシュを回しすぎると、仕入れ代金の支払いや設備更新の資金が不足します。買収資金とは別に、事業を回す資金の余力を残しておく必要があります。
  • 税金や諸費用を資金計画に入れていない:受け皿会社の設立費用、専門家の報酬、登記費用、場合によっては売り手・買い手それぞれの税負担も発生します。

金融機関との調整の失敗

  • 相談が遅い:価格が決まってから融資を打診すると、借入額が届かず計画を組み直すことになりがちです。スキームを考える段階から、取引のある金融機関に相談しておくと進めやすくなります。
  • 経営者保証の切替が進まない:既存借入にオーナーの個人保証が付いている場合、それを外せないとオーナーの引退が完了しません。新経営陣への保証の引継ぎや、保証を求めない形への見直しを並行して協議する必要があります。
  • 事業計画の説得力が弱い:経営陣の熱意だけでは融資は通りにくく、過去の実績に裏づけられた計画と、返済が滞った場合の対応策まで示すことが求められます。

既存株主との調整の失敗

  • 分散した株式を放置している:親族や元役員に株式が分散していると、一部の株主が売却に応じず、全株式を取得できないことがあります。株主構成の確認は最初の段階で行うことが大切です。
  • 名義株が整理されていない:名義上の株主と実際の出資者が異なる株式があると、誰から買い取るのかが曖昧になり、後の紛争の火種になります。
  • オーナーとの価格の期待に大きな差がある:オーナーが相続税評価額や他社の売却事例を基準に考え、経営陣は調達できる金額を基準に考えていると、交渉が平行線になりがちです。第三者評価のレンジを共通の土台にすると、議論を整理しやすくなります。
少数株主から株式を取得する手続きや、株式の分散を解消する方法には、会社法上の要件や税務上の論点が関わります。具体的な方法は、弁護士・税理士などの専門家に確認したうえで進めてください。

よくある質問(FAQ)

Q. MBOとは簡単に言うと何ですか?

A. 会社の経営陣が、オーナーや株主から自社の株式を買い取り、自ら会社の所有者になる取引です。中小企業では、後継者のいないオーナーから役員が会社を引き継ぐ事業承継の方法として、上場企業では非公開化の方法として使われます。

Q. MBOとTOB・LBOは何が違いますか?

A. MBOは「経営陣が買い手」という買い手の種類を表す言葉、LBOは「借入を多く使って買収する」という資金調達の手法、TOBは上場株式を市場外で公開買付けする手続きを表す言葉です。上場企業のMBOでは、LBOの手法で資金を集め、TOBの手続きで株式を買い集めるというように、三つが組み合わさることがあります。

Q. 経営陣に自己資金がほとんどなくてもMBOはできますか?

A. 自己資金が少なくても、受け皿会社を通じた金融機関借入、事業承継ファンドの出資、オーナーによる分割払い、役員退職金の活用などを組み合わせて実現する例はあります。ただし、借入の返済原資は会社の利益であるため、会社の稼ぐ力に見合わない金額での買収は難しくなります。まずは株式価値の目安と返済可能な借入額を把握することが出発点です。

Q. MBOの株価は相続税評価額で決めてもよいですか?

A. 相続税評価額は税金計算のための評価で、取引価格の基準として必ずしも適しているとは限りません。一方で、税務上の時価から大きく離れた価格にすると、贈与税などの課税が生じるおそれがあります。DCF法・類似会社比較法・純資産法などで取引価格の目安を出しつつ、税務上の時価との関係を税理士に確認するのが一般的な進め方です。

Q. 上場企業のMBOで、市場株価より高い買取価格が提示されるのはなぜですか?

A. 株主に売却に応じてもらうためには、市場株価に一定の上乗せ(プレミアム)をすることが一般的だからです。経営陣が支配権を得ることの価値や、非公開化後の改善効果の一部を株主に還元するという考え方もあります。どの程度の上乗せが妥当かは案件ごとに異なり、特別委員会や第三者算定機関の検討を通じて公正性が確認されます。

Q. MBOと第三者へのM&A、どちらを選ぶべきですか?

A. 一概には言えませんが、経営を任せられる役員がいて、その人に継ぐ意思と資金調達の見込みがあるならMBOが有力な選択肢になります。一方、価格や買い手の資金力を重視する場合や、社内に継ぐ意思のある人がいない場合は、第三者へのM&Aのほうが適していることもあります。両方を並行して検討し、自社の価値の目安を把握したうえで比べるのが現実的です。

まとめ

MBOは、経営陣が自社の株式を買い取って経営権を得る手法で、上場企業の非公開化だけでなく、中小企業の事業承継でも使われます。事業をよく知る人が引き継ぐため継続性を保ちやすい一方、多額の資金調達が必要で、受け皿会社・金融機関借入・ファンド出資・分割払いなどを組み合わせ、LBOの考え方で「会社の稼ぎで返せる範囲」に収めることが重要です。

また、買い手である経営陣が会社の情報を最も多く持つという構造上、価格の決め方には利益相反への配慮が欠かせません。複数の評価手法による株式価値のレンジを共通の土台にし、税務上の時価との関係や契約・資金計画を専門家と確認しながら進めることが、オーナー・経営陣の双方が納得できるMBOにつながります。

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