のれんの償却とは? 償却年数の決め方・日本基準とIFRSの違い・減損の基礎

最終更新: 2026-09-12

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M&Aで買収価格が買収先の純資産を上回ると、その差額は「のれん」として資産計上されます(概念の整理はのれん(営業権)とはを参照)。こののれんを期間にわたって費用化していく処理がのれんの償却です。扱いは会計基準によって大きく異なり、買い手の毎期の損益に、案件によっては数千万円から数億円単位で影響します。

本稿では、のれんの償却の仕組み、日本基準における償却年数の決め方、IFRSとの違いが損益の見え方をどう変えるか、減損が起きる流れ、そして会計上の償却と税務上の損金算入がなぜズレるのかまでを、数値例を交えて整理します。買収価格そのものの決め方は営業権(のれん)の計算方法で解説しています。

のれんの償却とは

資産計上されたのれんは、将来にわたって収益に貢献すると考えられます。そこで、その効果が及ぶ期間にわたって少しずつ費用に振り替えていく——これが償却です。償却費は損益計算書(P/L)の費用(販売費及び一般管理費)として計上され、その分だけ営業利益が減ります。

例:のれん3億円を10年で定額償却する場合。
毎期の償却費 = 3億円 ÷ 10年 = 年3,000万円
買収した事業が年5,000万円の営業利益を生んでも、連結上の利益貢献は差引2,000万円にとどまります。

この例が示すとおり、のれんの償却は買収後の見かけの利益を確実に押し下げます。買収の意思決定では、事業が生む利益だけでなく、償却費を差し引いた後でも狙った利益水準に届くかを検討することになります。なお、償却費は現金の支出を伴わない費用なので、キャッシュフローそのものは減りません。この点でEBITDAが指標として使われる理由と共通しています。

日本基準:20年以内で定期償却

日本基準では、のれんは20年以内の期間で、規則的に償却することとされています。方法は定額法が一般的です。「20年以内」という幅があるため、実際に何年で償却するかは会社が決めることになります。

償却年数はどう決めるのか

償却年数は「そののれんの効果が及ぶと合理的に見積もられる期間」で設定するのが原則です。判断にあたっては、次のような要素が考慮されます。

観点償却年数が長めになりやすい償却年数が短めになりやすい
事業の安定性需要が景気に左右されにくく、長期にわたり継続が見込まれる技術や流行の変化が速く、数年先が読みにくい
顧客との関係長期契約や高いリピート率があり、顧客が入れ替わりにくいスポット取引中心で、顧客の入れ替わりが激しい
投資回収の見込み長期の事業計画で回収を想定している短期で回収し、リスクを早期に落としたい
無形資産の耐用年数商標や許認可など、効果が長く続く要素が中心特定の人材や短命な技術に依存している
会社の方針利益水準を平準化したい保守的に早期費用化し、将来の減損リスクを抑えたい

実務上は、5年から10年程度で設定される例が多いとされます。20年いっぱいに設定すると毎期の負担は軽くなりますが、その分だけ資産としてののれんが長く残り、事業が計画に届かなかったときの減損リスクを長く抱えることになります。逆に短期で償却すれば、当面の利益は圧迫されるものの、リスクは早く消えます。どちらが正しいというより、方針の選択という性格が強い論点です。

償却年数を変えると損益はどう変わるか

償却年数毎期の償却費(のれん3億円)買収事業の営業利益5,000万円との差引特徴
5年6,000万円△1,000万円当初5年は赤字寄与。以後は償却負担が消える
10年3,000万円+2,000万円バランス型。実務で採られることが多い水準
20年1,500万円+3,500万円毎期の負担は軽いが、のれんが長期間B/Sに残る
上の数値は仕組みを示すための仮の例です。実際の償却年数は、のれんの効果が及ぶ期間の合理的な見積もりにもとづいて決定され、監査法人・会計士との協議が必要になります。

判断材料を数字に落とし込む

「効果が及ぶ期間」という言い方は抽象的です。実務では、次のような数字を手がかりにして年数の根拠を組み立てます。感覚ではなく数字で説明できるようにしておくと、監査対応も社内説明もスムーズになります。

判断材料考え方年数への落とし込みの例(仮)
投資回収期間のれん相当額を、買収によって増える年間利益で割るのれん3億円 ÷ 年6,000万円 = 5年。回収期間に合わせて5年とする
主要契約の残存年数収益の柱となる契約の期間と、これまでの更新実績5年契約で更新率が高い実績があれば、5〜10年を検討する
顧客の平均継続年数年間の解約率のおおよその逆数が、平均的な継続年数の目安になる年間解約率10%なら約10年、20%なら約5年が一つの目安
キーパーソンの在籍見込み収益が特定の人材に依存する場合、その人が関与し続ける期間引継ぎ契約が3年なら、それを超える長期の設定は説明しにくい
技術・設備の陳腐化サイクルその分野で製品や技術が入れ替わる周期入れ替わりが速い分野は3〜5年など短めに
許認可・免許の有効期間更新の要件と、更新が通常どおり行われる見込み更新が定常的であれば長めの設定も説明しやすい

顧客の平均継続年数は、継続課金型の事業で特に有用な材料です。年間解約率が10%であれば顧客はおおむね10年程度続く計算になり、その期間を超えて効果が及ぶと主張するのは難しくなります。数字が手元にある会社ほど、年数の根拠を客観的に示せます。

複数の判断材料が異なる年数を示すことは珍しくありません。その場合、実務では最も短い年数に寄せて保守的に設定する考え方が採られることが多いとされます。長く設定して後から減損を出すより、短く設定して着実に費用化するほうが、リスク管理としては安全なためです。最終的な決定は監査法人・会計士との協議によります。

IFRS:償却せず、毎期減損テスト

IFRSでは、のれんを定期償却しません。その代わり、毎期(および減損の兆候があるとき)に減損テストを実施し、価値が回収できないと判断された場合に一括で減損損失を計上します。

項目日本基準IFRS
定期償却あり(20年以内で規則的に償却)なし(償却しない)
減損テスト減損の兆候があれば実施毎期実施(兆候の有無にかかわらず)
毎期の費用償却費が継続的に発生通常は発生しない(減損時に一括)
損益の見え方買収後の利益が継続的に押し下げられる買収後の利益は大きく見えやすいが、減損時の落ち込みが急
B/Sののれん年々減っていき、いずれゼロになる減損しない限り、取得時の金額が残り続ける

日本基準は毎期の償却費が利益を圧迫する一方、のれんが自動的に減っていくため、時間の経過とともにリスクが小さくなります。IFRSは償却しないため利益が出やすく見える反面、のれんが減らないまま残り、減損が起きると一度に大きな損失が出ます。積極的にM&Aを重ねる企業がIFRSを選ぶ例があるのは、この損益への影響の違いも背景の一つです。基準間の差異の全体像はIFRSと日本基準の評価の違いで整理しています。

のれんの減損:何が起き、どう影響するか

減損が起きる流れ

減損は、のれんを含む資産グループの帳簿価額が、その資産グループが将来生み出すと見込まれる金額で回収できなくなったときに認識されます。おおまかな流れは次のとおりです。

  • 兆候の把握:買収した事業の業績が計画を大きく下回る、市場環境が急激に悪化する、主要顧客を失う、キーパーソンが大量に退職するといった事象が発生する。
  • 認識の判定:資産グループが将来生み出すキャッシュフローの総額と、帳簿価額を比較する。
  • 測定:回収可能な金額まで帳簿価額を切り下げ、差額を減損損失として計上する。

将来キャッシュフローの見積もりには、DCF法と同じ考え方が使われます。つまり、買収時に置いた事業計画の前提が崩れると、そのまま減損の引き金になるという構造です。

減損の兆候にはどのようなものがあるか

日本基準では、減損の「兆候」がある場合に判定へ進みます。M&A後ののれんについて、実務で兆候とされやすい事象を整理すると次のとおりです。

区分兆候となりやすい事象見られ方
業績買収時の事業計画に対して、営業損益が継続して大きく下回る。営業赤字が続く最も典型的な兆候。計画との乖離が一時的か構造的かが論点になる
事業環境主要な市場の縮小、法規制の変更、原材料価格の急騰、競合の台頭外部要因でも、回収可能性が下がれば兆候として扱われる
顧客・契約主要顧客の離反、大口契約の解除、価格の大幅な引き下げ要求のれんの前提が崩れたと見られやすい
人材キーパーソンの退職、技術者の大量離職、統合に伴う組織の混乱人材が価値の源泉だった事業では特に重く見られる
事業の方針買収した事業の縮小・撤退・売却の意思決定、生産設備の遊休化回収の前提そのものが変わるため、兆候に該当しやすい

どの単位で判定されるのか

減損は、のれん単体ではなく、のれんが関連する資産グループ(買収した事業の単位など)をまとめて判定するのが基本です。買収した事業を自社の既存事業と一体で運営している場合、どの範囲でグルーピングするかによって結論が変わることがあります。グルーピングの単位は、独立したキャッシュフローを生み出す最小の単位を基礎に判断され、恣意的に広げたり狭めたりできるものではありません。判断が分かれやすい領域のため、会計士との事前の協議が実務上重要になります。

減損が業績に与える影響

減損損失は特別損失として計上され、その期の当期純利益を大きく押し下げます。大型M&Aで多額ののれんを計上した企業が、後に巨額の減損損失を出す事例も見られます。実務上、次のような波及があります。

  • 純利益の急減により、配当や株価に影響が及ぶことがある。
  • 純資産が減少し、自己資本比率などの財務指標が悪化する。
  • 借入契約の財務制限条項(コベナンツ)に抵触するおそれがある。
  • 買収の意思決定そのものが問われ、経営責任の議論につながることがある。

ただし、減損は現金の支出を伴わない会計上の処理であり、それ自体で資金繰りが悪化するわけではありません。「過去に払いすぎた分を、いま帳簿上で認めた」という性格の処理です。買収後の統合が計画どおり進むかどうかが減損を左右するため、PMI(統合プロセス)の巧拙は会計面にも直結します。

会計上の償却と税務上の損金は一致しない

よくある誤解が「のれんを償却すれば、その分だけ税金が減る」というものです。会計上の償却費と、税務上の損金算入は別のルールで動いており、一致しません。以下は執筆時点における一般的な整理であり、具体的な判断は必ず税理士にご確認ください

取引形態会計上ののれん税務上の扱い(一般論)
事業譲渡買い手の単体B/Sにのれんを計上し、20年以内で償却(日本基準)差額は資産調整勘定として扱われ、原則5年(60か月)で均等に損金算入されるとされる
株式譲渡単体では計上されない。連結上はのれんを認識し償却(日本基準)買い手の単体では子会社株式となり、原則として償却による損金算入は生じない

つまり、株式譲渡では「連結決算ではのれん償却費が計上されるのに、税務上は損金にならない」という状態が生じ得ます。逆に事業譲渡では、会計は20年以内で任意、税務は5年均等と、期間そのものがズレます。節税効果を前提にスキームを選ぶ場合は、この差を理解したうえで試算することが不可欠です。税務の詳細は営業権(のれん)の計算方法および中小M&Aの税務をご覧ください。

数値例:会計10年・税務5年でどれだけズレるか

事業譲渡でのれん3億円が生じ、会計上は10年の定額償却、税務上は資産調整勘定として5年均等で損金算入されるケースを想定します(いずれも仮の数値です)。

期間会計上の償却費(年)税務上の損金算入額(年)差額(会計 − 税務)
1〜5年目3,000万円6,000万円△3,000万円(税務のほうが大きい)
6〜10年目3,000万円0円+3,000万円(会計のみ費用が残る)
10年間の累計3億円3億円0円(最終的には一致)

累計では一致しますが、期間ごとの配分は大きく異なります。この違いから、実務上は次のような含意が生まれます。

  • 買収直後の5年間:税務上の損金が会計上の費用を上回るため、会計上の利益に対して納税額が抑えられる傾向があります。買収後の資金計画では、この効果を織り込めます。
  • 6年目以降:税務上の損金算入が終わる一方、会計上の償却費だけが残ります。会計上の利益が押し下げられるのに、その分の節税効果はありません。
  • 税効果会計:会計と税務のズレは一時差異として、繰延税金資産・負債の計上対象になり得ます。回収可能性の判断を含め、専門家の確認が必要な領域です。
償却期間を変えたときに各期の費用と利益がどう動くかは、のれん償却 計算ツールで試算できます。上記は執筆時点の一般的な整理にもとづく仮の数値例です。資産調整勘定として扱われるための要件、償却期間、税効果会計の適用可否は、取引の実態や適用される制度によって変わります。実際の試算・申告は必ず税理士にご確認ください。

赤字のとき・業績が未達のときに何が起きるか

買収した事業が計画に届かないとき

買収後に業績が計画を下回った場合、影響は段階を追って現れます。いきなり減損になるわけではありません。

  • 第1段階:事業の利益が想定より小さいなか、償却費は変わらず発生し続けます。買収した事業が連結の足を引っ張る状態になります。
  • 第2段階:計画との乖離が続くと、減損の兆候ありと判断されます。
  • 第3段階:将来キャッシュフローの見積もりを見直し、帳簿価額を回収できないと判定されれば、減損損失を計上します。
  • 第4段階:減損によりのれんの帳簿価額が切り下がるため、以後の毎期の償却費は小さくなります。将来の損益に対する重しは軽くなる、という側面もあります。

こうした流れを避けるには、買収前の価格設定と、買収後の統合の進め方の両方が効いてきます。統合の実務はPMIの進め方で解説しています。

会社全体が赤字のとき、償却費はどうなるか

会計上ののれん償却は、業績にかかわらず規則的に続きます。赤字だから止める、利益が出た年だけ多く償却する、といった調整はできません。この点で、のれんの償却は「固定的な負担」として損益計画に組み込んでおく必要があります。

税務面では、事業譲渡による資産調整勘定の損金算入も原則として継続します。その結果として税務上の欠損が生じた場合、一定の要件のもとで繰り越して将来の所得と相殺できる制度があります。繰越の期間や控除できる限度は会社の区分によって異なるため、適用の可否は税理士にご確認ください。

減損した後ののれんはどうなるか

減損を計上すると、のれんの帳簿価額はその分だけ切り下げられます。日本基準では、切り下げ後の残高を残りの償却期間にわたって償却していくことになります。また、いったん計上したのれんの減損損失は、その後に業績が回復しても戻し入れません。IFRSでも、のれんの減損の戻入れは行わないこととされています。減損は「一度きりで、後戻りしない処理」だと理解しておくとよいでしょう。

売り手に影響はあるか

減損は買い手側の会計処理であり、それを理由に売り手が受け取った代金を返す必要は原則としてありません。ただし、対価の一部を業績に連動させるアーンアウトを設定していた場合は、業績未達によって追加の支払いが行われないことがあります。また、表明保証に違反する事実が減損の原因となった場合には、契約にもとづく補償の問題が生じ得ます。契約上の取り決め方は株式譲渡契約書(SPA)の要点をご覧ください。

のれんの大きさは買収価格で決まる

ここまで見てきた償却負担も減損リスクも、その大きさはすべて買収時点でどれだけののれんを計上したかで決まります。そしてのれんの大きさは、買収価格と時価純資産の差にほかなりません。高値づかみを避けることが、そのまま将来の償却負担と減損リスクを抑えることに直結します。

買い手にとって実務的に有効なのは、次のような手順です。

  • 複数手法で評価レンジを持つDCF法類似会社比較法年買法などで幅を把握し、提示価格がレンジのどこにあるかを確認する。
  • 償却後の損益で検証する:想定ののれん額と償却年数から償却費を試算し、それを差し引いても投資判断が成立するかを確認する。
  • デューデリジェンスで前提を洗うデューデリジェンスで正常収益力と簿外リスクを確認し、価格の前提を検証する。
  • 価格の妥当性を第三者の目で確認する:社内稟議や取締役会での説明責任にも備えられます。買収価格の妥当性の検証が参考になります。

よくある質問(FAQ)

Q. のれんの償却費は節税になりますか?

A. 会計上の償却と税務上の損金算入は必ずしも一致しません。事業譲渡で資産調整勘定が生じた場合は、一般に5年で均等に損金算入されるとされ、節税につながり得ます。一方、株式譲渡では買い手の単体でのれんが計上されないため、償却による損金算入は原則として生じません。取引形態で結論が変わるため、税理士・会計士の確認が必要です。

Q. のれんの償却年数は自由に決められますか?

A. 日本基準では20年以内という上限のなかで、のれんの効果が及ぶ期間を合理的に見積もって決めます。恣意的に長短を操作できるものではなく、根拠の説明が求められます。実務では5〜10年程度で設定される例が多いとされ、監査法人・会計士との協議のうえで決定します。

Q. 減損はどのようなときに起きますか?

A. 買収した事業の収益が計画を大きく下回り、のれんの価値が回収できないと判断されたときです。経営環境の悪化、主要顧客の喪失、キーパーソンの離職、統合(PMI)の失敗などが引き金になります。IFRSでは兆候がなくても毎期テストが行われます。

Q. のれんを償却するとキャッシュは減りますか?

A. 減りません。償却費は現金の支出を伴わない費用です。P/L上の利益は減りますが、キャッシュフロー計算書では利益に足し戻されます。減損損失も同様に非資金費用です。ただし、利益指標を基準とした借入契約の条項や、配当の原資には影響し得ます。

Q. 中小企業の買い手でも、のれんの償却を気にする必要がありますか?

A. 事業譲渡でのれんを計上する場合は、自社の決算にそのまま影響するため無視できません。また、税務上の資産調整勘定として5年で損金算入される点は、買収後のキャッシュフロー計画に関わります。株式譲渡で単体決算のみの場合は会計上ののれんは生じませんが、代わりに子会社株式の評価損の問題が出てくることがあります。

Q. 売り手にとって、のれんの償却は関係ありますか?

A. 直接の会計処理は買い手側の話ですが、交渉には影響します。買い手は償却負担を織り込んで支払える上限を考えるため、のれんが大きくなる価格には慎重になります。売り手としては、収益力の持続性を裏づける材料を示し、「償却負担を上回る利益が続く」と納得してもらうことが、価格を守るうえで有効です。

まとめ

のれんの償却は、M&Aで計上したのれんを費用化していく処理です。日本基準は20年以内での定期償却、IFRSは非償却+毎期の減損テストと扱いが異なり、買収後の損益の見え方が大きく変わります。償却年数は「効果が及ぶ期間」を合理的に見積もって決めるもので、実務では5〜10年程度が採られることが多いとされます。

いずれの基準でも共通するのは、買収価格が高すぎれば償却負担も減損リスクも大きくなるという構造です。のれんの大きさは買収価格と時価純資産の差で決まるため、買収時点で評価レンジを把握し、償却後の損益でも成立する価格かを検証しておくことが、のれんリスクを抑える出発点になります。会計処理・税務の具体的な取り扱いは、採用基準や取引形態によって異なりますので、詳細は会計士・税理士にご確認ください。

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