自社株評価 かんたん一括計算

取引相場のない株式(自社株)の相続税評価額を、評価明細書の順番どおりに1画面で計算します。同族株主の判定 → 特定の評価会社の判定 → 会社規模の区分 → 類似業種比準価額 → 純資産価額 → 併用方式 → 総額、と進みます。結果の横には、同じ数字で計算した年買法の目安(M&Aで売れる価格の目安)を並べました。相続税評価額とM&Aの価格は目的が違うため、数字が大きく離れるのが普通です。入力した数値はブラウザ内で計算され、サーバーに送信されません。

評価明細書の順に入力すると、1株当たりの相続税評価額(目安)と総額を計算し、同じ数字での年買法の目安(M&Aで売れる価格の目安)を並べます。入力した数値はどこにも送信されません。金額は万円、類似業種の株価等と1株当たりの金額は円です。

1同族株主の判定

原則的評価方式等納税義務者本人の議決権割合が5%以上(60%)なので、原則的評価方式によります。

2特定の評価会社の判定

一般の評価会社です(株式等保有割合 0%・土地保有割合 16%)。土地保有特定会社の基準は会社規模(③)によって変わります。

3会社規模の区分

中会社(L=0.9)原則:類似業種比準価額 × 0.9 + 1株当たりの純資産価額 × 0.10

4類似業種比準価額

A・B・C・Dは、国税庁が年分ごとに公表する「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」から転記してください(本ツールはデータを内蔵していません)。Aは5つの候補のうち最も低いものです。

1株当たりの類似業種比準価額:31,920円比準割合 1.33(ⓑ/B 1・ⓒ/C 2・ⓓ/D 1)× 斟酌率 0.6

5純資産価額

総資産・負債(相続税評価額)は②、帳簿価額は③の入力を使います。

1株当たりの純資産価額:35,560円純資産(相続税評価額)50,000万円 − 法人税額等相当額 14,440万円(評価差額×38%)

61株当たりの評価額と総額

7比較:同じ数字での年買法の目安(M&A)

相続税評価額(目安)

原則的評価方式等:類似業種比準価額 × 0.9 + 純資産価額 × 0.10

32,284円/株

取得株式の総額:32,284万円(3億2,284万円)

発行済株式全体(原則的評価方式等):32,284万円

同じ数字での年買法の目安(M&Aで売れる価格の目安)

65,000〜75,000万円

時価純資産 50,000万円 + 正常営業利益 × 3〜5年(4年なら 70,000万円)

相続税評価額(発行済株式全体)の約2.2倍(年買法 4年の目安 ÷ 相続税評価額の総額)

時価純資産は「純資産(相続税評価額)」に調整額を加えたものです。相続税評価額は税務上の評価のルール、年買法は売り手と買い手の交渉で使われる目安で、目的が違うため数字が一致しないのが普通です。

本ツールが採った扱い

  • 直前期末の比準要素のうち0の数(0つ)は、入力した配当・利益・利益積立金額から計算しました。
  • 純資産価額の帳簿価額側は直前期末の総資産・負債を、発行済株式数は直前期末と課税時期で同じものとして計算しました。
  • 納税義務者の選択で低いほうを採れる部分(純資産価額への置き換え・Lの併用)は、低いほうを採りました。
  • 1株当たりの評価額は円未満を切り捨てています。

※ 税務上の取扱いは必ず税理士にご確認ください。本ツールは財産評価基本通達の判定・算式を順に当てはめた概算で、各資産の相続税評価(土地の路線価評価など)、比準要素の端数処理の細部、S1+S2方式、清算中の会社の評価、評価明細書の記載上の個別の取扱いは含みません。申告に使う金額ではありません。

計算の流れ

段階決まること単独のツール
① 同族株主の判定原則的評価方式か、配当還元方式か同族株主の判定
② 特定の評価会社土地保有・株式等保有などに当たると純資産価額が中心になる特定の評価会社の判定
③ 会社規模大会社・中会社・小会社とLの割合会社規模区分の判定
④ 類似業種比準価額業種目別株価等(A・B・C・D)との比較類似業種比準価額
⑤ 純資産価額相続税評価額の純資産から法人税額等相当額を控除純資産価額方式
⑥ 併用方式・総額会社規模に応じた算式で1株当たりの評価額—

各段階の計算は、上の単独ツールと同じ計算本体を呼び出しています。途中の判定や内訳を詳しく見たいときは、単独のツールをお使いください。

会社規模ごとの算式

  • 大会社:類似業種比準価額(純資産価額のほうが低ければ純資産価額)
  • 中会社:類似業種比準価額 × L + 純資産価額 ×(1 − L)。L は0.90・0.75・0.60。類似業種比準価額が純資産価額を上回るときは純資産価額に置き換えられます
  • 小会社:純資産価額。選択により L=0.50 の併用方式も使えます

取得者のグループの議決権割合が50%以下なら、中会社・小会社の算式の純資産価額に80%を乗じます。本ツールは選べる部分は低いほうを採る形で計算し、採った扱いを結果の下に表示します。

相続税評価額とM&Aの価格が違う理由

相続税評価額は、課税の公平のために通達で決められた手順で計算する金額です。類似業種比準価額は上場会社の株価に斟酌率(0.5〜0.7)を掛けて抑えた水準になり、純資産価額も土地は路線価で評価します。一方、M&Aの価格は売り手と買い手の交渉で決まり、中小企業では時価純資産に正常営業利益の数年分(営業権)を足す年買法が目安としてよく使われます。収益力の高い会社ほど、M&Aの価格が相続税評価額を大きく上回る傾向があります。年買法の考え方は年買法とは、相続税評価の全体像は取引相場のない株式の評価で解説しています。

よくある質問

業種目別株価(A・B・C・D)はどこで調べますか

国税庁が年分ごとに公表する「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」に載っています。年分・月分をまたいで使うことはできないため、本ツールはデータを内蔵せず、転記していただく形にしています。

このまま申告に使えますか

使えません。各資産の相続税評価(土地の路線価評価など)や比準要素の端数処理の細部、S1+S2方式などは含まない概算です。税務上の取扱いは必ず税理士にご確認ください。

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