買収の稟議に使える株価算定書の作り方|決裁者が見るポイントと記載項目

最終更新: 2026-09-12

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買収や出資、子会社株式の追加取得を社内で通すとき、稟議書や取締役会資料には「なぜこの価格なのか」を示す根拠資料が求められます。その中心になるのが株価算定書です。ところが、事業会社の経営企画・財務担当者にとって株価算定書を一から作る機会は多くなく、「どこまで書けば決裁者に納得してもらえるのか」「外部に頼むべきか」で迷う場面が少なくありません。本稿では、稟議・取締役会で使う前提に立ち、決裁者が見るポイント、株価算定書の標準的な構成、手法別の記載事項、提示価格の位置づけの示し方、よくある差し戻し理由までを実務目線で整理します。

稟議や取締役会で、なぜ株価の根拠が求められるのか

株式の取得は、会社の資金を使って将来の収益を買う投資判断です。取締役は会社に対して善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負うとされており、買収価格が過大であった場合や、検討の過程がずさんであった場合には、その判断の是非が後から問われる可能性があります。そのため、多くの会社では一定金額以上の株式取得を取締役会の決議事項や稟議の決裁事項と定め、価格の根拠を書面で残す運用をしています。

一般に、経営判断の妥当性は「経営判断の原則」という考え方に沿って検討されると説明されます。これは、判断の前提となった情報収集・調査・検討の過程に不合理な点がなく、その情報をもとにした判断の内容が著しく不合理でなければ、結果として損失が出たとしても直ちに責任を問われるものではない、という考え方です。つまり、価格の「正解」を示すことよりも、合理的な手順で情報を集め、複数の角度から検討し、その過程を記録しておくことが重要になります。株価算定書は、この「検討の過程」を目に見える形で残す資料だといえます。

加えて、株価の根拠は取締役会の場だけで使われるわけではありません。監査役や社外取締役からの質問への回答、会計監査での取得原価やのれんの検討、将来の減損テストの出発点など、取得後にも繰り返し参照されます。取得時点でどのような前提を置いていたかが書面で残っていれば、後から業績が計画を下回ったときにも、どの前提が外れたのかを冷静に振り返ることができます。

善管注意義務や経営判断の原則の適用は、会社の規模、取引の性質、利益相反の有無などによって考え方が変わります。本稿は一般的な整理であり、個別の案件で法的な論点がある場合は弁護士などの専門家に確認してください。

稟議書・株価算定書・意見書はそれぞれ何を担う資料か

社内で「株価の根拠資料」と呼ばれるものには、性格の異なる複数の資料が混在しがちです。まず役割を切り分けておくと、何をどこまで作ればよいかがはっきりします。

資料主な役割作成者の例決裁での位置づけ
稟議書・取締役会付議資料取得の目的、スキーム、価格、資金手当て、リスク、承認事項をまとめる経営企画・事業部門決裁の本体。株価算定書を添付資料として引用する
株価算定書(価値算定報告書)評価手法ごとの算定過程と前提を示し、株式価値のレンジを導く社内の財務担当、または外部の評価者価格の根拠。提示価格がレンジのどこにあるかを示す
意見書(フェアネスオピニオン等)取引価格が一定の立場から見て公正かどうかについての専門家の意見独立した第三者の専門家利益相反が大きい取引などで、判断の公正性を補強する

多くの事業会社の買収案件では、稟議書と株価算定書の組み合わせで決裁されます。意見書まで求められるのは、後述するように利益相反や少数株主保護が問題になる場面が中心です。まずは株価算定書の質を上げることが、差し戻しを減らす近道になります。

決裁者は株価算定書のどこを見るのか(7つのポイント)

決裁者は評価の専門家ではないことが多く、細かな計算式をすべて追うわけではありません。見ているのは「この価格で買ってよいと言える筋道が通っているか」です。実務でよく質問が集中するポイントを7つに整理します。

1. 評価手法の選び方は対象会社に合っているか

収益力で価値が決まる会社なのか、保有資産で価値が決まる会社なのかによって、重視すべき手法は変わります。成長企業にDCF法だけを使う、資産保有型の会社に倍率法だけを使う、といった偏りは質問の対象になりやすいところです。複数の手法を併用し、それぞれの位置づけ(主たる手法か、検証用か)を明記しておくと説得力が増します。手法の考え方は3つの評価アプローチの違いで整理しています。

2. 事業計画などの前提は合理的か

DCF法の結果は、ほぼ事業計画の出来で決まります。売り手が作った計画をそのまま使っているのか、自社で調整したのかは、決裁者が真っ先に確認する点です。過去の実績と比べて売上成長率や利益率が急に上向いていないか、設備投資や運転資本の増加が織り込まれているかを示し、調整した場合はその理由を書いておきます。

3. 評価レンジと提示価格の位置関係はどうか

株価算定書の結論は、一点の金額ではなくレンジで示すのが一般的です。そのうえで、提示予定の価格がレンジの下限寄りなのか、中央付近なのか、上限寄り・上限超えなのかを明示し、その理由を説明できるかが問われます。この点は後の章で表を使って詳しく説明します。

4. シナジーをどこまで価格に含めているか

買収によるコスト削減や売上拡大の効果(シナジー)を価格にどこまで反映するかは、買い手側の稟議で最も議論になる論点の一つです。一般に、対象会社単独の価値(スタンドアローン価値)とシナジーを分けて示し、シナジーのうち売り手に支払う部分がどれくらいかを明らかにすることが望まれます。シナジーの考え方はM&Aのシナジーとは、支配権の取得に伴う上乗せはコントロールプレミアムを参照してください。

5. デューデリジェンスで見つかったリスクをどう扱ったか

デューデリジェンス(DD)で判明した簿外債務、未払残業代、訴訟、主要取引先への依存といったリスクが、価格に織り込まれているのか、契約条項(表明保証や補償、価格調整条項)で手当てするのかを整理しておく必要があります。株価算定書と契約書の役割分担が見えていないと、「リスクは把握しているのか」という質問で議論が止まってしまいます。

6. 前提が変わると価格はどれだけ動くか(感応度)

割引率や永久成長率、売上成長率が少し変わるだけで、DCF法の結果は大きく動きます。決裁者が知りたいのは「どの前提が崩れると、提示価格が割高になるのか」です。感応度分析の表を添えておけば、価格の頑健性を一目で示せます。

7. 事業価値から株式価値への橋渡しは正しいか

DCF法や倍率法で求まるのは、通常は事業価値(企業価値)です。そこから有利子負債や負債に近い項目を差し引き、余剰資金や非事業用資産を加えて、はじめて株式の価値になります。この調整を誤ると、手法そのものが適切でも結論がずれます。両者の違いは企業価値と株式価値の違いで詳しく解説しています。

株価算定書の標準的な構成はどうなっているか

株価算定書には法定の様式はありませんが、実務で使われる報告書はおおむね共通した構成をとっています。社内で作る場合も、この順序に沿っておくと決裁者が読み慣れた形になり、外部の報告書と比較もしやすくなります。実際の報告書の読み方は評価レポートのサンプルと見方もあわせてご覧ください。

主な記載内容決裁者が確認したいこと
表紙対象会社名、評価基準日、作成日、作成者、評価の目的(例:株式取得の検討資料)いつ時点の、何のための評価か
エグゼクティブサマリー手法別の評価レンジ、総合的な株式価値レンジ、提示予定価格との比較結論と、提示価格が妥当な範囲にあるか
対象会社の概要事業内容、沿革、株主構成、過去数期の業績推移、主要な論点何を買うのか、どこに価値の源泉があるか
手法別の算定過程DCF法・類似会社比較法・純資産法などの計算過程と中間結果計算の筋道が追えるか、恣意的な操作がないか
前提条件事業計画の出所と調整内容、割引率の根拠、類似会社の選定基準、調整項目の内訳前提が合理的で、出典が明らかか
感応度分析割引率・永久成長率・倍率などを変化させた場合の価値の変動前提が変わったときの価格の振れ幅
免責・利用上の制約依拠した資料の範囲、検証していない事項、利用目的の限定どこまでを算定書が保証していないか

エグゼクティブサマリーは1ページに収め、手法別のレンジを横棒グラフや表で並べるのが一般的です。決裁者の多くはこのページと感応度分析を中心に読むため、ここだけで「結論・根拠・リスク」が伝わるように作り込むことが大切です。算定過程の章は、質問が出たときに根拠を示せるよう、計算を再現できる粒度で残しておきます。

手法別に何を書けばよいか

手法ごとに、決裁者や監査で問われやすい記載事項は決まっています。以下を最低限の記載項目として押さえておくと、差し戻しの多くを防げます。

DCF法で書くべき事項

  • 事業計画:計画期間(3〜5年が目安)、売上・営業利益・設備投資・運転資本の推移、売り手計画からの調整点とその理由
  • フリーキャッシュフローの算定過程:税引後営業利益から減価償却費・設備投資・運転資本増減を加減する計算
  • 割引率(WACC):無リスク利子率、ベータ、市場リスクプレミアム、規模に応じた上乗せ、負債コスト、資本構成の根拠と出典
  • 継続価値:永久成長率法か倍率法か、採用した成長率の根拠、継続価値が全体の価値に占める割合
  • 感応度分析:WACCと永久成長率を縦横にとったマトリクス(それぞれ±0.5〜1%程度の幅が目安)

とくに継続価値は事業価値の過半を占めることも多く、成長率の置き方次第で結論が大きく変わります。考え方はDCF法とはWACCとはターミナルバリューとはで詳しく解説しています。株主資本コストの算定についてはCAPMと株主資本コストも参考になります。

類似会社比較法で書くべき事項

  • 類似会社の選定理由:業種、事業モデル、規模、成長性、収益性の観点で選んだ基準と、除外した会社がある場合はその理由
  • 採用した倍率:EV/EBITDA、EV/EBIT、PERなどのうち何を採用し、なぜその倍率が適切か
  • 倍率の分布:各社の倍率一覧と、平均値・中央値・四分位(第1四分位〜第3四分位)
  • 適用する数値:対象会社のEBITDAなどを実績値・予想値のどちらで取るか、一時的な損益の正常化の有無
  • 非上場であることの調整:市場性の欠如を割り引くかどうか、割り引く場合の考え方

類似会社は「なぜこの会社を選んだのか」が最も質問されるところです。都合のよい高倍率の会社だけを並べていないかを示すため、中央値と四分位で幅を持たせて示すのが一般的です。手法の詳細は類似会社比較法(EV/EBITDA倍率)、非上場株式の割引は非流動性ディスカウント(DLOM)を参照してください。

純資産法で書くべき事項

  • 基準となる貸借対照表:評価基準日に最も近い決算期または試算表と、その日付
  • 含み損益の把握:土地・建物・投資有価証券などの時価と帳簿価額の差額、評価の根拠(鑑定、公示価格の参照など)
  • 資産性の検討:回収可能性の低い売掛金、滞留在庫、資産計上された繰延費用などの減額
  • 簿外負債の反映:退職給付の不足額、未払残業代、保証債務などDDで判明した項目
  • 含み益にかかる税効果を考慮するかどうかと、その理由

純資産法は、収益力を反映しにくい一方で、価格の下支えや清算価値の目安として有用です。DCF法や倍率法の結果が純資産を大きく下回る場合、あるいは大きく上回る場合には、その差がどこから来るのか(のれんに相当する超過収益力なのか、資産の含み損なのか)を一言説明しておくと、決裁者の理解が進みます。詳しくは時価純資産法とはをご覧ください。

複数の手法の結果をどうまとめるか

手法ごとの結果は、横に並べてレンジが重なる範囲を示す方法と、手法ごとにウェイトを付けて加重平均する方法があります。事業会社の稟議では、恣意性が見えにくいレンジの重なりで示す方法が好まれる傾向があります。ウェイト付けをする場合は、なぜその配分なのかを対象会社の特性と結びつけて説明できるようにしておきます。

提示価格がレンジのどこにあるかをどう説明するか

決裁者にとって最も分かりやすいのは、手法別のレンジと提示価格を一つの表に並べることです。以下は株式100%を取得する案件を想定した例示です(金額は説明のための仮の数値です)。

評価手法下限中央値上限提示価格5.2億円の位置
DCF法(主たる手法)4.6億円5.3億円6.0億円中央値をやや下回る
類似会社比較法(検証用)4.2億円4.9億円5.6億円中央値と上限の間
時価純資産法(下支えの参考)3.8億円3.9億円4.0億円上限を上回る(超過収益力を評価)
総合レンジ(DCF法と類似会社比較法の重なり)4.6億円5.6億円レンジ内・中央付近

この例では、提示価格5.2億円は主たる手法であるDCF法の中央値をやや下回り、類似会社比較法による検証でもレンジ内に収まっています。純資産を上回る部分は、対象会社の顧客基盤やノウハウといった超過収益力への対価であり、取得後にのれんとして計上される見込みである、と説明できます。このように「どの手法から見ても不合理な水準ではない」ことを示すのが、稟議での説明の基本形です。

提示価格の位置によって、添えるべき説明は変わります。代表的な型を整理しておきます。

提示価格の位置説明の型あわせて示すとよい資料
レンジの下限寄りスタンドアローン価値の範囲内で取得でき、シナジーはすべて自社に残る交渉経緯、売り手の他の選択肢の有無
レンジの中央付近複数手法の重なりの中にあり、特定の前提に依存していない感応度分析で割高にならない範囲
レンジの上限寄り成長計画の実現性や競合入札の状況から、上限寄りでも合理性がある計画の実現性の検証、下振れ時の回収期間
レンジの上限を超える超過分はシナジーの一部を支払うものであり、シナジー額を下回るシナジーの内訳・実現時期・実現の確度、PMIの計画

上限を超える価格で稟議を通す場合は、とくに慎重な説明が求められます。超過分をシナジーで説明するなら、どの施策で、いつ、どの程度の効果を見込むのかを具体的に示し、シナジーが実現しなかった場合の損失の大きさも併記しておくと、決裁者は判断しやすくなります。取得後の統合計画はPMIの進め方が参考になります。価格の妥当性を社内で多角的に検証する手順は買収価格の妥当性を社内で検証する方法でも解説しています。

外部専門家の意見書が必要になるのはどんな場面か

株価算定書と混同されやすいのが、フェアネスオピニオンなどの外部専門家による意見書です。株価算定書が「価値のレンジを算定する資料」であるのに対し、フェアネスオピニオンは「その取引価格が、特定の立場から見て財務的に公正かどうか」について専門家が意見を述べるものです。作成には独立性が求められ、費用や期間も株価算定書より大きくなるのが一般的です。

一般に、外部の第三者算定機関による算定書や意見書が求められやすいのは、次のような場面です。

  • 親会社と子会社、役員と会社の間など、取引の当事者間に利益相反の関係がある場合
  • 上場会社が関わるMBOや完全子会社化など、少数株主の利益保護が問題になる場合
  • 特別委員会を設置して取引条件を検討する場合
  • 会社の規模に比べて取引金額が大きく、取締役会で特に慎重な検討が求められる場合
  • 社内の算定結果と提示価格の乖離が大きく、独立した立場からの検証が必要な場合

一方、独立した第三者同士の相対取引で、取引規模も会社全体から見て過大でない場合には、社内または外部に依頼した株価算定書をもとに決裁する運用も広く見られます。どの場面で外部の意見書が必要かは、会社の規程、上場の有無、取引の性質によって異なりますので、判断に迷う場合は法務部門や顧問弁護士に確認することをおすすめします。提示された価格そのものに第三者の目を入れたい場合は、提示価格のセカンドオピニオンという選択肢もあります。

社内で作るか、外部に依頼するか

株価算定書は、社内の財務担当者が作ることも、外部の評価者に依頼することもできます。どちらが適切かは、案件の規模、社内のノウハウ、求められる独立性によって変わります。

比較項目社内で作成外部に依頼(算定書)外部に依頼(意見書を含む)
費用の目安人件費のみ(ツールを使う場合は数千円〜)数十万円〜数百万円程度数百万円〜それ以上になることも
納期の目安数日〜2週間程度(データがそろっていれば)2週間〜1か月半程度1〜3か月程度
独立性低い(買い手の立場で作成)中程度(依頼者との関係による)高い(独立性の確認を伴う)
向いている場面小規模案件、初期検討、交渉前の上限価格の把握中規模以上の案件、監査対応を見据える場合利益相反のある取引、少数株主保護が問題になる取引
注意点前提が買い手に都合よく偏りやすい。第三者の検証を受けていない旨を明記依拠した資料の範囲と前提の確認が必要費用対効果と、必要とされる場面かの見極め

費用や納期はあくまで目安であり、対象会社の規模、事業の複雑さ、資料の整い具合で大きく変わります。依頼先ごとの費用感は株価算定の費用相場、依頼先の種類と選び方は企業価値評価の依頼先で整理しています。実務では、社内で一次的な算定書を作って交渉の上限を把握し、案件が進んだ段階で必要に応じて外部の評価を取る、という二段構えもよく使われます。

よくある差し戻し理由と、事前にできる対策

稟議や取締役会で株価算定書が差し戻される理由には、共通したパターンがあります。事前に潰しておけば、決裁までの期間を短縮できます。

差し戻しの理由背景事前の対策
事業計画が楽観的すぎる売り手の計画をそのまま使い、過去実績との乖離が説明されていない過去3〜5期の実績と並べ、成長率・利益率の調整根拠を明記する
手法が一つしかないDCF法のみ、または倍率法のみで結論を出している性格の異なる手法を2つ以上使い、主たる手法と検証用を区別する
割引率の根拠が不明WACCの数値だけが記載され、構成要素や出典がない各パラメータの数値と出典(公開の市場データ等)を一覧で示す
類似会社の選び方が恣意的倍率の高い会社ばかりが選ばれている選定基準を先に示し、中央値と四分位で幅を持たせる
シナジーが価格に混ざっている単独価値とシナジー込みの価値が区別されていないスタンドアローン価値とシナジーを分けて表示する
株式価値への調整が不十分有利子負債や退職給付、非事業用資産の扱いが不明確事業価値から株式価値への調整項目を内訳付きで示す
DD結果が反映されていない算定書の作成時期がDDより前で、判明したリスクが未反映DDの主要な指摘事項と、価格・契約での手当ての対応表を添える
評価基準日や前提が古い交渉が長引き、直近の業績が反映されていない直近の月次・試算表で重大な変化がないことを確認した旨を記載する

差し戻しの多くは、計算の誤りではなく「説明の欠落」から生じます。算定の担当者にとっては当然の前提でも、決裁者には見えていないことが多いため、前提条件と出典を一覧にして明示するだけでも質問は大きく減ります。

株価算定書を稟議に添付するまでの進め方

株価算定書は、交渉のどの段階で作るかによって役割が変わります。一般的な流れは次のとおりです。

  • 初期検討:開示された資料をもとに簡易的な算定を行い、社内で検討を続けるか、提示できる価格の上限はどの程度かを把握する
  • 意向表明・基本合意:算定結果をもとに価格の幅を提示する。基本合意書の書き方は基本合意書(LOI)の書き方を参照
  • デューデリジェンス:DDの結果を反映して事業計画と調整項目を見直し、算定書を更新する
  • 最終条件の交渉:最終的な提示価格と算定レンジの位置関係を整理し、感応度分析を添える
  • 稟議・取締役会:株価算定書を添付し、エグゼクティブサマリーを付議資料に転記して決裁を受ける

初期検討の段階から算定書の骨格を作っておき、DDや交渉の進展に合わせて更新していくと、最終段階で慌てずに済みます。版を更新するたびに、何を変えて価格がどう動いたかを記録しておくと、決裁者への説明にもそのまま使えます。

よくある質問

株価算定書は社内で作ったものでも稟議に使えますか?

一般に、社内で作成した株価算定書を稟議や取締役会の資料として使うことは広く行われています。重要なのは、作成者、依拠した資料、前提条件、第三者の検証を受けていないことなどを明記し、検討の過程が追えるようにしておくことです。利益相反のある取引や大規模な案件では外部の評価が求められることもあるため、社内規程や案件の性質に照らして判断してください。

評価レンジはどのくらいの幅で示すのが一般的ですか?

決まった幅はありませんが、手法ごとに中央値の上下1〜2割程度の幅で示す例が多く見られます。幅が狭すぎると前提の不確実性を過小評価しているように見え、広すぎると判断の材料になりにくくなります。感応度分析の結果と整合する幅にしておくと説明しやすくなります。

シナジーは株価算定書に含めるべきですか?

含める場合でも、対象会社単独の価値とシナジーを分けて示すのが一般的です。シナジーは買い手の努力で生まれる価値であるため、どこまで売り手に支払うかは交渉と経営判断の問題になります。決裁者が「シナジーをいくら払っているのか」を読み取れる形にしておくことが大切です。

少数株式の取得や出資でも、同じ構成で作ればよいですか?

基本的な構成は同じですが、支配権を持たない少数株式では、経営を左右できないことや換金しにくいことを踏まえた調整を検討する場合があります。また出資では、優先株式などの種類株式や、出資後の株式数の増加(希薄化)も価格に影響します。取得する株式の性質に応じて前提を書き分けてください。

評価基準日はいつにすればよいですか?

一般には、直近の決算日や、財務データが確定している直近の月末を評価基準日とすることが多いです。決裁日までに時間が空く場合は、基準日以降に業績や財政状態に重大な変化がないかを確認し、その旨を算定書または稟議書に記載しておくとよいでしょう。

まとめ

稟議や取締役会で使う株価算定書の役割は、価格の「正解」を示すことではなく、合理的な手順で検討した過程を目に見える形で残すことにあります。決裁者が見るのは、手法の妥当性、前提の合理性、レンジと提示価格の位置、シナジーとリスクの扱い、感応度、そして株式価値への橋渡しです。標準的な構成に沿って前提と出典を明記し、提示価格がレンジのどこにあるかを表で示せば、差し戻しの多くは防げます。外部の意見書が必要な場面かどうかを見極めつつ、案件の段階に応じて社内作成と外部依頼を使い分けてください。

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対象会社の価値を、自社の前提で試算

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